○長岡市公平委員会議事規則

昭和26年9月17日

公平委員会告示第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、長岡市公平委員会(以下「委員会」という。)の議事に関し必要な事項を規定することを目的とする。

(会議)

第2条 委員会の会議は、必要があると認めるとき、又は委員の請求があったとき、委員長が招集する。

2 会議を開催する場合においては、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。

(会議の公開)

第3条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。

(議事録)

第4条 法第11条第4項の議事録には、委員会の委員が署名するものとする。

(事務職員)

第5条 委員会の事務職員は、委員長の命を受けて庶務に従事する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和26年8月13日から適用する。

(平成16年10月18日公平委規則第4号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成17年4月1日から施行する。

長岡市公平委員会議事規則

昭和26年9月17日 公平委員会告示第1号

(平成16年10月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和26年9月17日 公平委員会告示第1号
平成16年10月18日 公平委員会規則第4号