○長岡市監査委員事務局設置条例
昭和39年3月31日
条例第2号
(設置)
第1条 長岡市監査委員の事務を処理するため、長岡市監査委員事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(準用規定)
第2条 事務局職員の任免、給与、分限、懲戒、服務その他の身分取扱い及び事務の執行等については、法令に特別の定めがある場合を除くほか、市の条例、規則その他の規定を準用する。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、監査委員が協議して別に定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
昭和39年3月31日 条例第2号
(昭和39年3月31日施行)