○長岡市監査委員事務局設置条例

昭和39年3月31日

条例第2号

(設置)

第1条 長岡市監査委員の事務を処理するため、長岡市監査委員事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(準用規定)

第2条 事務局職員の任免、給与、分限、懲戒、服務その他の身分取扱い及び事務の執行等については、法令に特別の定めがある場合を除くほか、市の条例、規則その他の規定を準用する。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、監査委員が協議して別に定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

長岡市監査委員事務局設置条例

昭和39年3月31日 条例第2号

(昭和39年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第2号