○長岡市監査委員記章帯用規程
昭和32年9月27日
監査委員告示第1号
(記章の形状及び帯用)
第1条 監査委員は、全国都市監査委員会で定める別記第1号様式による記章を帯用するものとする。
(記章の貸与)
第2条 記章は、別記第2号様式による記章台帳に登録して貸与する。
(帯用の位置)
第3条 記章は、上衣の左胸部に付けるものとする。
(再交付の申請)
第4条 貸与された記章を損傷し、又は紛失したときは、その事由を付して、事務局長に再交付の申請をしなければならない。この場合、その実費を弁償する。ただし、特別な事由があると認めるときは、弁償を免除することができる。
(記章の返納)
第5条 監査委員としての身分を失った場合は、事務局長に記章の返納をしなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年7月10日監査告示第14号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和33年7月10日から適用する。
附則(平成26年5月2日監査告示第9号)
この規程は、公表の日から施行する。