○長岡市監査委員条例
昭和39年3月31日
条例第1号
(議員のうちから選任する監査委員の数)
第1条 議員のうちから選任する監査委員の数は、1人とする。
(常勤の監査委員)
第2条 識見を有する者のうちから選任する監査委員のうち1人は、常勤とする。
(委任)
第3条 監査委員の職務執行について必要な事項は、監査委員が協議して別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 長岡市監査委員設置条例(昭和32年長岡市条例第8号)は、廃止する。
附則(平成17年12月28日条例第317号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。