○長岡市議会議員及び長岡市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
平成6年3月31日
選挙管理委員会告示第11号
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第4条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成8年3月29日選管告示第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成10年11月17日選管規程第6号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成13年10月15日選管規程第4号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成21年12月2日選管告示第44号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成22年6月2日選管告示第68号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成28年8月8日選管告示第73号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成31年1月10日選管告示第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成31年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(長岡市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程の廃止)
2 長岡市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程(平成19年長岡市選挙管理委員会告示第135号)は、廃止する。
(適用区分)
3 改正後の長岡市議会議員及び長岡市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、施行日以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和3年2月9日選管告示第3号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和5年1月12日選管告示第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和6年1月10日選管告示第1号)
この規程は、公表の日から施行する。