○長岡市議会議員の選挙ポスター掲示場設置に関する条例
昭和54年2月17日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の4の規定に基づき、長岡市議会議員(以下「市議会議員」という。)の選挙における法第143条第1項第5号に規定するポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(掲示場の設置)
第2条 市議会議員の選挙においては、長岡市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、掲示場を設けなければならない。
(掲示場の設置数)
第3条 掲示場は、公衆の見やすい場所を選び、1投票区につき1箇所以上設けなければならない。
2 委員会は、掲示場を設けたときは、直ちにその場所を告示しなければならない。
(ポスターの掲示)
第4条 市議会議員の選挙の候補者(以下「候補者」という。)は、掲示場に、委員会が定めて告示した日からポスター1枚を掲示することができる。この場合において、委員会は、ポスターの掲示に関し、候補者に対し事情の許す限り便宜を供与するものとする。
(掲示場を設置しない場合)
第5条 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、第2条の規定にかかわらず、掲示場を設けないことができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、掲示場の設置に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。