○長岡市選挙管理委員会等公印規程
昭和33年6月21日
選挙管理委員会規程第3号
(趣旨)
第1条 長岡市選挙管理委員会及び長岡市選挙管理委員会事務局並びに選挙長の公印は、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(公印の種類、管理及び使用)
第2条 公印の種類は、次のとおりとする。
(1) 長岡市選挙管理委員会印
(2) 長岡市選挙管理委員会委員長印
(3) 長岡市選挙管理委員会委員長職務代理者印
(4) 長岡市選挙管理委員会事務局長印
(5) 選挙長印
2 公印の寸法、印材、書体、使用する文書の区分、保管責任者及び個数は、別表のとおりとする。
3 公印の保管及び使用は、別表に定める保管責任者が責任をもって行わなければならない。
(公印の登録)
第3条 公印を登録し、かつ、必要な事項を整理するため、長岡市選挙管理委員会事務局に公印台帳(別記様式)を置く。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、公印の保管、使用その他必要な事項は、長岡市公印規則(昭和36年長岡市規則第8号)の規定を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年3月18日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年7月5日選管告示第35号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和41年11月14日選管告示第67号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和42年11月10日選管告示第104号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和43年3月7日選管告示第16号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和43年5月15日選管告示第34号)
この規程は、公表の日から施行し、昭和43年5月8日から適用する。
附則(昭和43年10月3日選管告示第95号)
この規程は、公表の日から施行し、昭和43年6月1日から適用する。ただし、永久選挙人名簿に関する部分は、第30投票区から第59投票区までに限り昭和42年10月11日から適用する。
附則(昭和44年7月10日選管告示第65号)
この規程は、昭和44年7月20日から施行する。
附則(昭和49年10月18日選管告示第54号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和55年5月29日選管規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和58年10月25日選管規程第1号)
この規程は、昭和58年11月1日から施行する。
附則(平成4年4月28日選管規程第2号)
この規程は、平成4年5月1日から施行する。
附則(平成7年3月30日選管規程第1号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月2日選管規程第4号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成10年11月1日選管規程第5号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成13年3月2日選管規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成18年4月10日選管規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の種別 | 寸法 (ミリメートル) | 印材 | 書体 | 使用する文書の区分 | 保管責任者 | 個数 |
長岡市選挙管理委員会印 | 方 29 | 木 | てん書 | 選挙管理委員会名をもってする横書きの文書 | 局長 | 1 |
〃 | 〃 | 〃 | 選挙管理委員会名をもってする縦書きの文書 | 〃 | 1 | |
方 22 | 〃 | 〃 | 投票用紙、不在者投票用封筒及び仮投票用封筒専用 | 〃 | 1 | |
方 12 | 〃 | 〃 | 永久選挙人名簿及び投票所入場券専用 | 〃 | 1 | |
長岡市選挙管理委員会委員長印 | 方 23 | 〃 | 〃 | 長岡市選挙管理委員会委員長名をもってする横書きの文書 | 〃 | 1 |
〃 | 〃 | 〃 | 長岡市選挙管理委員会委員長名をもってする縦書きの文書 | 〃 | 1 | |
長岡市選挙管理委員会委員長職務代理者印 | 〃 | 〃 | 〃 | 選挙管理委員会委員長職務代理者名をもってする文書 | 〃 | 1 |
長岡市選挙管理委員会事務局長印 | 方 22 | 〃 | 〃 | 選挙管理委員会事務局長名をもってする文書 | 〃 | 1 |
選挙長印 | 方 18 | 〃 | 〃 | 長岡市選挙管理委員会の選任による選挙長が、選挙長名をもってする文書 | 〃 | 2 |