○長岡市選挙管理委員会事務局の組織及び処務規程
昭和52年5月31日
選挙管理委員会告示第45号
(目的)
第1条 この規程は、長岡市選挙管理委員会規程(昭和52年長岡市選挙管理委員会告示第44号)第15条第2項の規定に基づき、長岡市選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び処務について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 削除
(管掌事務)
第3条 事務局は、別表第1に掲げる事務をつかさどる。
(職制)
第4条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)、次長及び係長を置く。
(職名)
第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第191条に規定する書記長の職名は局長とし、書記の職名は次のとおりとする。
特命主幹 主幹 次長 総括副主幹 副主幹 係長 総括主査 主査 主任 主事
(職務)
第6条 局長は、委員長の命を受け、事務局の事務を統括し、職員を指揮監督する。
2 次長は、局長を補佐し、事務局の事務を整理する。
3 係長は、上司の命を受けて担任の事務を処理し、その事務に属する分掌事務に従事する職員を指揮する。
4 特命主幹、主幹、総括副主幹、副主幹、総括主査、主査及び主任は、委員長の特命又は上司の命を受けて、その命に係る事務を処理する。
5 その他の職員は、上司の命を受けて分掌事務に従事する。
(局長の専決事項)
第7条 局長の専決事項は、別表第2のとおりとする。
(1) 特に委員長から命じられた事項
(2) 重要又は異例な事項
(3) 新規又は疑義のある事項
(代決)
第10条 決裁責任者が不在の場合の事務の代決は、次の表に定めるところによる。
決裁責任者 | 代決する者 | ||
第1順位 | 第2順位 | 第3順位 | |
局長 | 特命主幹及び主幹(担当している事務) | 次長 | 総括副主幹(担当している事務) |
次長(特命主幹及び主幹が担当している事務以外の事務) | 総括副主幹(担当している事務) |
|
(代決の制限)
第11条 前条の規定により代決することができる事項は、急施を要するものに限るものとする。ただし、あらかじめその処理について指示を受けたときは、この限りでない。
(文書の取扱い)
第12条 事務局における文書の取扱いは、長岡市文書規則(昭和58年長岡市規則第15号)を準用する。
(市規則等の準用)
第13条 この規程に定めるもののほか、事務の処理及び職員の服務等については、長岡市の規則その他の規定をそれぞれ準用する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和52年6月1日から施行する。
(旧規程の廃止)
2 長岡市選挙管理委員会事務局の組織及び処務規程(昭和33年長岡市選挙管理委員会規程第2号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規程施行の際、旧規程に基づいてなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和58年10月25日選管規程第1号)
この規程は、昭和58年11月1日から施行する。
附則(昭和60年3月25日選管規程第1号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月23日選管規程第1号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月28日選管規程第1号)
この規程は、公表の日から施行し、改正後の長岡市選挙管理委員会事務局の組織及び処務規程の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成10年2月18日選管規程第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月17日選管告示第17号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月20日選管告示第12号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月18日選管告示第62号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成20年9月17日選管告示第80号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成22年5月19日選管告示第60号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和3年3月1日選管告示第4号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
1 委員会の運営に関すること。
2 委員及び職員の身分に関すること。
3 文書及び法規に関すること。
4 選挙の管理執行に関すること。
5 検察審査員候補者の予定者の選定に関すること。
6 裁判員候補者予定者の選定に関すること。
7 直接請求に関すること。
8 国民投票に関すること。
別表第2(第7条関係)
1 職員の旅行を命令すること。
2 職員の年次休暇届の受理、特別休暇及び療養休暇の承認並びに欠勤の届けを受理すること。
3 職員の時間外勤務を命令すること。
4 職員の諸手当を認定すること。
5 事務分担を決定すること。
6 文書の保存年限の種類を認定し、保存年限を経過した文書を廃棄すること。
7 選挙の記録その他各種資料を作成すること。
8 選挙人名簿の抄本を閲覧させること。
9 選挙に係る諸証明書を交付すること。
10 不在者投票の請求を受理し、投票用紙及び不在者投票用封筒を交付し、その処理をすること。
11 定例的な通知、督促、請求、申請、届出、照会、依頼、回答、報告、具申、進達等をすること。
12 定例的な通知書、督促状、請求書、申請書、届出書、照会書、依頼書、回答書、異議申出書等を受理すること。
13 前各号に規定するもののほか、委員会又は委員長において局長の専決と定めた事項を処理すること。