○長岡市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則
昭和50年6月21日
規則第22号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 災害弔慰金の支給(第2条・第3条)
第3章 災害障害見舞金の支給(第4条・第5条)
第4章 災害援護資金の貸付け(第6条―第17条)
第5章 災害弔慰金等支給審査委員会(第18条―第25条)
第6章 補則(第26条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、長岡市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和50年長岡市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 災害弔慰金の支給
(支給の手続)
第2条 市長は、条例第3条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行った上、災害弔慰金の支給を行うものとする。
(1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の氏名、性別及び生年月日
(2) 死亡(行方不明を含む。以下同じ。)の年月日及び死亡の状況
(3) 死亡者の遺族に関する事項
(4) 支給の制限に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(必要書類の提出)
第3条 市長は、市民が本市の区域外で死亡したときは、その遺族に対し、死亡地の官公署が発行する被災証明書を提出させるものとする。
2 市長は、市民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。
第3章 災害障害見舞金の支給
(1) 障害者の氏名、性別及び生年月日
(2) 障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった年月日及び負傷又は疾病の状況
(3) 障害の種類及び程度に関する事項
(4) 支給の制限に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(必要書類の提出)
第5条 市長は、障害者が本市の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となったときは、その障害者に対し、負傷し、又は疾病にかかった地の官公署が発行する被災証明書を提出させるものとする。
2 市長は、障害者に対し、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書(別記第1号様式)を提出させるものとする。
第4章 災害援護資金の貸付け
(借入れの申込み)
第6条 災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、災害援護資金借入申込書(別記第2号様式。以下「借入申込書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 借入申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込書にあっては、医師の療養見込期間及び療養費概算額を記載した証明書
(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては前々年とする。以下この号において同じ。)において他の市町村に居住していた借入申込者にあっては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書
(3) その他市長が必要と認める書類
3 借入申込者は、借入申込書を、その者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日までに提出しなければならない。
(調査)
第7条 市長は、借入申込書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、当該世帯の被害の状況、所得その他の必要な事項について調査するものとする。
(貸付けの決定)
第8条 市長は、借入申込者に対して資金を貸し付ける旨を決定したときは、災害援護資金貸付決定通知書(別記第3号様式。以下「貸付決定通知書」という。)を借入申込者に交付するものとする。
2 市長は、借入申込者に対して資金を貸し付けない旨を決定したときは、災害援護資金貸付不承認決定通知書(別記第4号様式)を借入申込者に交付するものとする。
(借用書の提出)
第9条 貸付決定通知書の交付を受けた者は、速やかに災害援護資金借用書(別記第5号様式。以下「借用書」という。)に資金の貸付けを受ける者及び保証人の印鑑証明書を添えて市長に提出しなければならない。
(資金の貸付け)
第10条 市長は、前条の借用書と引換えに資金を貸し付けるものとする。
(償還の完了)
第11条 市長は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)が資金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書及びこれに添えられた印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。
(繰上償還の申出)
第12条 繰上償還をしようとする者は、災害援護資金繰上償還申出書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。
(償還金の支払猶予)
第13条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、災害援護資金償還金支払猶予申請書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、償還金の支払猶予を認める旨を決定したときは、災害援護資金償還金支払猶予承認通知書(別記第8号様式)を当該借受人に交付するものとする。
3 市長は、償還金の支払猶予を認めない旨の決定をしたときは、災害援護資金償還金支払猶予不承認通知書(別記第9号様式)を当該借受人に交付するものとする。
(違約金の支払免除)
第14条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、災害援護資金償還違約金支払免除申請書(別記第10号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、違約金の支払免除を認める旨を決定したときは、災害援護資金償還違約金支払免除承認通知書(別記第11号様式)を当該借受人に交付するものとする。
3 市長は、違約金の支払免除を認めない旨を決定したときは、災害援護資金償還違約金支払免除不承認通知書(別記第12号様式)を当該借受人に交付するものとする。
(償還免除)
第15条 資金の償還未済額の全部又は一部の償還免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、災害援護資金償還免除申請書(別記第13号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。
(1) 借受人の死亡を証する書類
(2) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けて資金を償還することができなくなったことを証する書類
(3) 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを証する書類
3 市長は、資金の償還未済額の償還免除を認める旨を決定したときは、災害援護資金償還免除承認通知書(別記第14号様式)を当該償還免除申請者に交付するものとする。
4 市長は、資金の償還未済額の償還免除を認めない旨を決定したときは、災害援護資金償還免除不承認通知書(別記第15号様式)を当該償還免除申請者に交付するものとする。
(督促)
第16条 市長は、償還金を納期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。
(氏名又は住所の変更届等)
第17条 借受人又は保証人について、氏名又は住所の変更等借用書に記載した事項に異動を生じたときは、借受人は、速やかに氏名等変更届(別記第16号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代わって届け出なければならない。
第5章 災害弔慰金等支給審査委員会
(組織)
第18条 条例第16条第1項に規定する支給審査委員会は、委員5人以内で組織する。
(委員の任期)
第19条 委員の任期は、4年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 市長は、委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員としてふさわしくない行為があると認めるときは、当該委員を解職又は解任することができる。
(会長及び副会長)
第20条 支給審査委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。
2 会長は、支給審査委員会の会務を総理し、支給審査委員会を代表する。
3 会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第21条 支給審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要の都度市長の依頼により会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の合議で決する。ただし、合議が調わないときは、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第22条 会長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聞き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第23条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(庶務)
第24条 支給審査委員会の庶務は、福祉保健部保健医療課及び危機管理防災本部において処理する。
(委任)
第25条 この章に定めるもののほか、支給審査委員会の運営に関し必要な事項は、会長が支給審査委員会に諮って別に定める。
第6章 補則
(その他)
第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和50年6月21日から施行する。
(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)
4 川口町の編入の日前に、川口町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(昭和57年川口町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた行為とみなす。
附則(昭和57年12月22日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の長岡市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の規定は、昭和57年12月1日以後に生じた災害に関して適用する。
附則(平成17年3月31日規則第48号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日規則第151号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第35号)
この規則は、平成22年3月31日から施行する。
附則(平成23年7月29日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第5項及び附則第6項の規定は、平成23年3月11日から適用する。
附則(平成31年3月29日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長岡市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の規定は、施行日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則(令和2年3月26日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第50号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第52号)抄
この規則は、令和5年4月1日から施行する。