○長岡市災害救助条例
昭和51年9月14日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、災害に際して、市が応急的に必要な救助を行い、災害にかかった者の保護を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「災害」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害をいう。
(救助の実施基準)
第3条 この条例による救助(以下「救助」という。)は、災害救助法(昭和22年法律第118号)及び新潟県災害救助条例(昭和39年新潟県条例第77号。以下「県条例」という。)が適用されない災害であって、次に定める程度の災害が発生した場合で、当該災害にかかり、現に救助を必要とする者に対して行うものとする。
(1) 住家が滅失した世帯数が、県条例第2条第1号の表に定める住家滅失世帯の2分の1以上に達した場合
(2) 前号に定める基準に達しないが、多数の世帯の住家が滅失し、市長が特に必要があると認めた場合
(3) 多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合
(救助の種類等)
第4条 救助の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 避難所の設置
(2) 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給
(3) 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与
(4) 災害にかかった者の救出
(5) 応急仮設住宅の設置
(6) 災害にかかった住宅の応急修理
(7) 障害物の除去
(救助の程度、方法及び期間)
第5条 救助の程度、方法及び期間は、災害救助法施行細則(昭和35年新潟県規則第30号)第5条に定める範囲内において行うものとする。
2 市長が特に必要があると認めた場合には、前項の規定にかかわらず、救助の期間を延長して行うことができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、救助に関して必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。