○長岡市災害対策本部条例
昭和39年10月10日
条例第54号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、長岡市災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 本部長は、本部の事務を総括し、所属の職員を指揮監督する。
2 副本部長は、本部長を助け、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 本部員は、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。
(局及び部)
第3条 本部長は、本部に事務局(以下「局」という。)及び部を置くことができる。
2 局に局長、部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。
3 局長は局の事務、部長は部の事務を掌理する。
4 局及び部に属すべき本部員は、本部長が指名する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月29日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月28日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。