○長岡市防災会議運営規程
昭和40年6月2日
防災会議告示第1号
(目的)
第1条 この規程は、長岡市防災会議条例(昭和39年長岡市条例第53号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、長岡市防災会議(以下「会議」という。)の議事その他運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会議)
第2条 会議は、年1回以上開催するものとし、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議長は、会長が当たる。
4 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 団体の職にあることにより委嘱され、又は任命された委員は、自らに事故があるときは、その職を代理し、又は補佐する者に当該委員の職務を代理させることができる。
(会長の職務代理)
第3条 条例第3条第4項に規定する会長の職務を代理する委員は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により、市長の職務を代理する副市長の職にある委員とする。
2 前項の規定により副市長が会長の職務を代理する場合の順位は、市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則(令和3年長岡市規則第36号)で定める順序による。
(意見の聴取等)
第4条 会長は、必要と認めるときは、会議に専門委員その他適当と認める者の出席を求め、その意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(専決処理)
第5条 緊急その他やむを得ない理由により会議を招集するいとまがないと認めるときは、会長は、会議が処理すべき事項について専決処理することができる。
2 前項の規定により専決処理したときは、会長は、その旨を次の会議において報告し、承認を求めなければならない。
(部会)
第6条 会長は、必要の都度その事務を定めて部会を開くことができる。
(異動等の報告)
第7条 委員は、条例第3条第6項の規定に該当したときは、速やかに会長に報告しなければならない。
(公印)
第8条 会長の公印を次のように定める。
書体は、てん書とする。
(公表の方法)
第9条 長岡市地域防災計画を作成し、又は修正した場合の公表その他会議が行う公表は、長岡市公告式条例(昭和25年長岡市告示第42号)を準用して行う。
(庶務)
第10条 会議の庶務は、危機管理防災本部において行う。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。
附則
この規程は、昭和40年6月2日から施行する。
附則(昭和46年5月19日防会告示第1号)
この規程は、公表の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和54年6月2日防会告示第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の長岡市防災会議運営規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規程施行の日前においてなされた手続等については、それぞれ改正後の規程の規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和62年3月25日防会告示第2号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年10月1日防会告示第3号)
この規程は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(昭和63年7月12日防会告示第1号)
この規程は、昭和63年7月12日から施行する。
附則(平成10年3月31日防会告示第3号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年7月1日防会告示第3号)
この規程は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日防会告示第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月18日防会告示第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成19年3月30日防会告示第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月12日防会告示第1号)
この規程は、令和元年7月17日から施行する。
附則(令和3年1月28日防会告示第1号)
この規程は、公表の日から施行し、改正後の第3条の規定は、令和3年1月1日から適用する。
附則(令和3年6月1日防会告示第2号)
この規程は、公表の日から施行し、改正後の第3条第2項の規定は、令和3年4月1日から適用する。