○長岡市公印規則
昭和36年3月28日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めのあるものを除くほか、本市における公印の管理、使用等について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類)
第2条 公印は、庁印及び職印の2種とし、次に掲げるとおりとする。
(1) 庁印
ア 市印
(2) 職印
ア 市長印
イ 市長職務代理者印
ウ 副市長印
エ 会計管理者印
オ 中央公民館長印
カ 社会福祉事務所長印
キ 長岡市審理員印
ク 長岡市建築主事印
ケ 小国診療所長印
コ 市長認印
サ 市長職務代理者認印
(公印の管理)
第4条 公印の管理に関する事務は、次に掲げるとおりとし、庶務課長が総括する。
(1) 公印の登録に関すること。
(2) 公印の新調及び改刻に関すること。
(3) 公印の廃棄処分に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公印に関し必要な事項
(公印の登録)
第5条 庶務課長は、公印登録台帳(別記第1号様式)を備え、公印を登録し、必要な事項を記載しておかなければならない。
(公印の保管責任者の義務)
第6条 公印の保管責任者は、その保管に当たっては、次の事項を守らなければならない。
(1) 公印を錠付きの堅固な容器に納めておくこと。
(2) 公印の盗難、不正使用等の事故がないよう努めること。
2 庶務課長は、前項の要求書の提出があったときは、内容を審査の上、上司の決裁を受けなければならない。
(印影等の告示)
第8条 庶務課長は、公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、その名称、印影等を告示しなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印を使用しようとするときは、押印する文書に、原議等を添え、当該原議等に必要な事項を記入の上、保管責任者の許可を受けなければならない。
2 公印は、白券又は白紙に使用してはならない。ただし、特に保管責任者の許可を得たときは、この限りでない。
3 特別の理由により公印を他に持ち出して使用する必要があるときは、保管責任者の許可を受けなければならない。
(使用許可の代決の特例)
第9条の2 保管責任者が不在の場合の前条第1項の許可の代決については、長岡市事務決裁規則(平成10年長岡市規則第11号)第7条の規定にかかわらず、保管責任者(保管責任者が出先機関の長である場合は、当該出先機関が属する課の課長)が、庶務課長及びコンプライアンス課長の承認を得て、別に定めることができる。
(公印の刷込み)
第10条 納付書その他同一事案の大量の文書で、これに公印を押印することが著しく事務に支障を来すと認められるものについては、公印の押印に代えて、公印の印影を当該文書に刷り込むことができる。
2 前項の規定により公印の印影を刷り込もうとするときは、庶務課長(保管責任者が支所の課長又は支所に属する出先機関の長である場合は、当該支所の地域振興・市民生活課長(栃尾支所にあっては、地域振興課長))の承認を得なければならない。
(電子印の使用)
第11条 電子計算組織により作成する文書で、同一事案に関し一時に大量に又は継続的に発生するものについては、公印の押印に代えて、電子計算組織に記録された公印の印影(以下「電子印」という。)を打ち込むことができる。
2 電子印を使用する文書を主管する課の課長(出先機関が主管する場合は、当該出先機関の長。以下「電子印管理責任者」という。)は、電子印の不正使用等が行われないよう適正に電子印を管理しなければならない。
3 証明書に電子印を使用する場合は、その偽造及び不正使用を防止するための加工が施された専用の用紙を用いなければならない。
(電子印使用開始の承認等)
第12条 電子印の使用を開始しようとするときは、電子印使用開始承認申請書(別記第4号様式)により庶務課長の承認を受けなければならない。
2 電子印の使用を廃止したときは、庶務課長に届け出るとともに、当該電子印を電子計算組織から消去しなければならない。
(電子印の使用方法)
第13条 電子印を打ち込もうとするときは、電子印管理責任者の許可を受けなければならない。
2 電子印は、白券又は白紙に打ち込んではならない。
(公印の事故)
第14条 保管責任者は、自己の保管する公印について、紛失、損傷その他の事情による事故があったときは、速やかに公印事故届(別記第5号様式)を庶務課長に提出しなければならない。
(公印の保存)
第15条 保管責任者は、改刻又は廃止により不用になった公印があるときは、速やかに庶務課長に引き継がなければならない。
公印の別 | 保存期間 |
市印 | 改刻又は廃止の日から永年 |
市長印 | |
市長職務代理者印 | |
その他の印 | 改刻又は廃止の日から10年 |
(保存公印の廃棄)
第16条 前条の保存期限を経過した保存公印は、庶務課長において、上司の決裁を得て廃棄するものとする。
2 庶務課長は、永年保存又は保存期限を経過しない保存公印であっても、保存する必要がないと認められるものがあるときは上司の決裁を得て廃棄することができる。
3 庶務課長は、保存公印の廃棄に当たっては裁断又は焼却等の適切な方法により処分しなければならない。
附則
1 この規則は、昭和36年4月1日から施行する。
2 平成11年6月28日から同年7月23日までの間、別表第1職印の表長岡市長認印の項個数の欄中「1」とあるのは、「6」とする。
附則(昭和36年10月27日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月11日から適用する。
附則(昭和37年7月7日規則第15号)
この規則は、昭和37年7月10日から施行する。
附則(昭和37年10月18日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年12月1日規則第35号)
この規則は、昭和37年12月3日から施行する。
附則(昭和38年8月30日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年7月1日から適用する。
附則(昭和39年4月20日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年4月1日規則第19号)
この規則は、昭和40年6月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年1月10日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。ただし、農地報償室に係る改正部分については、昭和40年10月1日から適用する。
附則(昭和41年10月14日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年5月25日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年9月5日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年10月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月25日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年12月5日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月31日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年3月27日から適用する。
附則(昭和46年2月27日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年2月10日から適用する。
附則(昭和46年6月1日規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則施行の日前においてなされた手続、行為等については、それぞれこの規則に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和46年6月7日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年7月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年10月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年10月27日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
附則(昭和47年4月26日規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則施行の日前においてなされた手続等については、それぞれこの規則に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和47年12月1日規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の日前においてなされた手続等については、それぞれこの規則に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和48年8月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月26日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年6月11日から適用する。
附則(昭和49年9月17日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。
附則(昭和50年3月31日規則第13号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年5月21日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年5月15日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の次に掲げる規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、市営食肉センターに関する部分は、同年4月12日から適用する。
(1)から(5)まで 略
(6) 長岡市公印規則
(7)から(10)まで 略
(経過措置)
3 この規則施行の日前においてなされた手続等については、それぞれ改正後の規則に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和51年7月7日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年10月8日規則第23号)
この規則は、昭和52年10月11日から施行する。
附則(昭和53年3月31日規則第6号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年5月20日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の次に掲げる規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和53年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則中長岡市文書規則第36条の規定及び長岡市公印規則第10条に関する規定は、昭和53年5月16日から適用する。
(1)から(5)まで 略
(6) 長岡市公印規則
(7)から(11)まで 略
(経過措置)
3 この規則施行の日前においてなされた手続等については、それぞれ改正後の規則の規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和53年7月27日規則第19号)
この規則は、昭和53年8月1日から施行する。
附則(昭和53年12月21日規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の次に掲げる規則(以下「改正後の規則」という。)のうち、第6号に掲げる規則は昭和53年9月20日から、第8号に掲げる規則は同年4月1日から、その他の規則は同年12月1日から適用する。ただし、サンライフ長岡に関する改正規定は、同年11月1日から適用する。
(1)から(4)まで 略
(5) 長岡市公印規則
(6)から(11)まで 略
(経過措置)
3 この規則施行の日前においてなされた手続等については、それぞれ改正後の規則の規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和54年3月31日規則第7号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年5月21日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の次に掲げる規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和54年4月1日から適用する。
(1)から(10)まで 略
(11) 長岡市公印規則
(12)から(18)まで 略
(経過措置)
3 この規則施行の日前においてなされた手続等については、それぞれ改正後の規則の規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和54年10月5日規則第24号)
この規則は、昭和54年11月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日規則第5号)抄
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年9月26日規則第26号)
この規則は、昭和55年10月24日から施行する。
附則(昭和56年3月30日規則第20号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年6月24日規則第29号)
この規則は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和56年8月27日規則第34号)
この規則は、昭和56年9月1日から施行する。
附則(昭和58年3月31日規則第19号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年6月24日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年4月16日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年5月18日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月29日規則第11号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、市民課サービスコーナーに関する改正規定は、昭和60年6月1日から施行する。
附則(昭和61年3月29日規則第19号)抄
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月23日規則第21号)
この規則は、昭和61年4月27日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年9月21日規則第40号)
この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(昭和62年9月25日規則第41号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(昭和63年1月26日規則第2号)
この規則は、昭和63年2月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第14号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年9月29日規則第31号)
この規則は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成元年3月28日規則第15号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年5月20日規則第22号)
この規則は、平成元年5月20日から施行する。
附則(平成2年3月31日規則第12号)
この規則は、平成2年4月2日から施行する。
附則(平成2年4月13日規則第13号)
この規則は、平成2年4月16日から施行する。
附則(平成4年5月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年8月19日規則第26号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成5年1月29日規則第2号)
この規則は、平成5年2月1日から施行する。ただし、別表第1職印の表に長岡市長印農政専用の項及び長岡市長職務代理者印農政専用の項を加える改正規定は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月26日規則第34号)
この規則は、平成7年1月4日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第13号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第4号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年7月30日規則第27号)
この規則は、平成8年8月1日から施行する。
附則(平成9年4月30日規則第22号)
この規則は、平成9年5月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第29号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月30日規則第39号)
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成10年11月30日規則第45号)
この規則は、平成10年12月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第18号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月30日規則第42号)
この規則は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成11年6月1日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則を附則第1項とし、附則に1項を加える改正規定は、平成11年6月28日から施行する。
附則(平成11年9月24日規則第47号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年7月24日規則第44号)
この規則は、平成12年7月25日から施行する。
附則(平成13年3月28日規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年7月27日規則第27号)
この規則は、平成13年8月1日から施行する。
附則(平成13年9月27日規則第31号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第13号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月27日規則第39号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成14年11月22日規則第41号)
この規則は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第23号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年8月21日規則第36号)
この規則は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第9号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第62号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日規則第148号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日規則第4号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第48号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日から平成19年4月16日までの間における改正後の別表第1の規定の適用については、同表庁印の表長岡市印の項中「
市民サービスセンター長 | 1 |
西サービスセンター長 | 1 |
」とあるのは「
市民サービスセンター長 | 1 |
」と、別表第1職印の表長岡市長印の項中「
市民サービスセンター長 | 1 |
西サービスセンター長 | 1 |
」とあるのは「
市民サービスセンター長 | 1 |
」と、同表長岡市長印市民専用の項中「
西サービスセンター長 | 1 |
青葉台コミュニティセンターサービスコーナー長 | 1 |
」とあるのは「
青葉台コミュニティセンターサービスコーナー長 | 1 |
」と、同表長岡市長職務代理者印の項中「
〃 | 3 |
」とあるのは「
〃 | 2 |
」と、同表長岡市長職務代理者印市民専用の項中「
庶務課長 | 7 |
」とあるのは「
庶務課長 | 6 |
」とする。
附則(平成20年3月31日規則第15号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第30号)
この規則は、平成22年3月31日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第23号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月29日規則第4号)
この規則は、平成24年3月5日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第11号)
この規則中第1条の規定は平成24年4月1日から、第2条の規定は同年7月9日から施行する。
附則(平成24年9月28日規則第48号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第29号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第25号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年10月5日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日から平成27年12月31日までの間における改正後の別表第1職印の表長岡市長印の項の規定の適用については、同項中「通知カード・個人番号カード」とあるのは、「通知カード」とする。
附則(平成28年3月31日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月1日規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年11月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月1日規則第39号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月30日規則第50号)
この規則は、平成30年12月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月24日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第17号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月31日規則第41号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第29号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第51号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表第1職印の表に長岡市長印北部地域事務所専用の項及び長岡市長職務代理者印北部地域事務所専用の項を加える改正規定は、令和5年6月1日から施行する。
附則(令和5年10月25日規則第67号)
この規則は、令和5年11月6日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月26日規則第44号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
庁印
公印の名称 | ひな形番号 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 印材 | 使用区分 | 保管責任者 | 個数 |
新潟県長岡市印 | 1 | てん書 | 方55 | 木 | 市名をもって発する賞状、表彰状等 | 庶務課長 | 1 |
1 | 〃 | 方36 | 水牛 | 〃 | 1 | ||
1 | 〃 | 方23 | 〃 | 〃 | 1 | ||
長岡市印 | 2 | かい書 | 径10 | ゴム | 国民健康保険標準負担額減額認定証及び国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証 | 国保年金課長 | 1 |
中之島支所地域振興・市民生活課長 | 1 | ||||||
越路支所地域振興・市民生活課長 | 1 | ||||||
三島支所地域振興・市民生活課長 | 1 | ||||||
山古志支所地域振興・市民生活課長 | 1 | ||||||
小国支所地域振興・市民生活課長 | 1 | ||||||
和島支所地域振興・市民生活課長 | 1 | ||||||
寺泊支所地域振興・市民生活課長 | 1 | ||||||
栃尾支所市民生活課長 | 1 | ||||||
与板支所地域振興・市民生活課長 | 1 | ||||||
川口支所地域振興・市民生活課長 | 1 | ||||||
2 | 〃 | 〃 | 〃 | 障害福祉サービス受給者証、地域生活支援事業給付費支給対象者登録証及び精神障害者保健福祉手帳 | 福祉課長 | 2 | |
2 | 〃 | 〃 | 〃 | 児童通所受給者証 | 子ども家庭センター所長 | 1 | |
2 | 〃 | 〃 | 〃 | サービス利用票(兼居宅サービス計画)、精神障害者保健福祉手帳、障害福祉サービス受給者証及び地域生活支援事業給付費支給対象者登録証 | 中之島支所地域振興・市民生活課長 | 1 | |
越路支所地域振興・市民生活課長 | 1 | ||||||
三島支所地域振興・市民生活課長 | 1 | ||||||
山古志支所地域振興・市民生活課長 | 1 | ||||||
小国支所地域振興・市民生活課長 | 1 | ||||||
和島支所地域振興・市民生活課長 | 1 | ||||||
寺泊支所地域振興・市民生活課長 | 1 | ||||||
栃尾支所市民生活課長 | 1 | ||||||
与板支所地域振興・市民生活課長 | 1 | ||||||
川口支所地域振興・市民生活課長 | 1 |
職印
公印の名称 | ひな形番号 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 印材 | 使用区分 | 保管責任者 | 個数 |
新潟県長岡市長印 | 1 | てん書 | 方23 | 水牛 | 市長名をもって発する文書、横書きの表彰状等 | 庶務課長 | 1 |
1の2 | 〃 | 〃 | 〃 | 市長名をもって発する縦書きの表彰状、感謝状等 | 〃 | 1 | |
1の2 | 〃 | 方27 | 〃 | 〃 | 1 | ||
長岡市長印 | 1の3 | かい書 | 方4×8 | ゴム | 住民基本台帳カード・個人番号カード、在留カード及び特別永住者証明書 | 市民課長 | 4 |
西サービスセンター長 | 1 | ||||||
東サービスセンター長 | 1 | ||||||
中之島支所地域振興・市民生活課長 | 2 | ||||||
越路支所地域振興・市民生活課長 | 2 | ||||||
三島支所地域振興・市民生活課長 | 2 | ||||||
山古志支所地域振興・市民生活課長 | 2 | ||||||
小国支所地域振興・市民生活課長 | 2 | ||||||
和島支所地域振興・市民生活課長 | 2 | ||||||
寺泊支所地域振興・市民生活課長 | 2 | ||||||
栃尾支所市民生活課長 | 2 | ||||||
与板支所地域振興・市民生活課長 | 2 | ||||||
川口支所地域振興・市民生活課長 | 2 | ||||||
1の3 | 〃 | 〃 | 〃 | 自立支援医療受給者証及び妊産婦の医療費助成受給者証 | 福祉課長 | 1 | |
長岡市長印市民専用 | 2 | てん書 | 方23 | 水牛 | 戸籍法(昭和22年法律第224号)、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)及びその関係法令により作成する文書並びに市民課で作成する証明書、許可書及び通知書 | 市民課長 | 4 |
2 | 〃 | 〃 | 〃 | 戸籍法及び住民基本台帳法により作成する証明書及び通知書並びに住民税、資産税及び納税の証明書 | 西サービスセンター長 | 1 | |
東サービスセンター長 | 1 | ||||||
2 | 〃 | 〃 | 〃 | 戸籍法及び住民基本台帳法により作成する証明書 | 青葉台コミュニティセンターサービスコーナー所長 | 1 | |
2 | 〃 | 〃 | 〃 | 戸籍法、住民基本台帳法及びその関係法令により作成する文書、身分に関する文書並びに市税の証明事項に関する文書 | 太田コミュニティセンターサービスコーナー所長 | 1 | |
寺泊コミュニティセンターサービスコーナー所長 | 1 | ||||||
2 | 〃 | 〃 | 〃 | 戸籍法、住民基本台帳法及びその関係法令により作成する文書並びに住民税、軽自動車税、資産税及び納税の証明事項に関する文書並びに滞納処分に関する文書並びに国民健康保険、後期高齢者医療及び医療助成に関する文書並びに市民生活課で作成する証明書、許可書及び通知書 | 中之島支所地域振興・市民生活課長 | 1 | |
越路支所地域振興・市民生活課長 | 1 | ||||||
三島支所地域振興・市民生活課長 | 1 | ||||||
山古志支所地域振興・市民生活課長 | 1 | ||||||
小国支所地域振興・市民生活課長 | 1 | ||||||
和島支所地域振興・市民生活課長 | 1 | ||||||
寺泊支所地域振興・市民生活課長 | 1 | ||||||
栃尾支所市民生活課長 | 1 | ||||||
与板支所地域振興・市民生活課長 | 1 | ||||||
川口支所地域振興・市民生活課長 | 1 | ||||||
長岡市長印町表示専用 | 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 住居表示及び町名等の変更に関する証明書 | 市民課長 | 1 |
長岡市長印認可地縁団体専用 | 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 認可地縁団体証明書及び認可地縁団体印鑑証明書 | 市民窓口サービス課長 | 1 |
長岡市長印埋火葬専用 | 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 死体(胎)埋火葬許可証及び斎場使用許可証 | 市民課長 | 1 |
木 | 市民課長 | 4 | |||||
長岡市長印体育施設専用 | 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 体育・レクリエーション施設の使用に関する文書 | 中之島支所地域振興・市民生活課長 | 1 |
越路支所地域振興・市民生活課長 | 1 | ||||||
三島支所地域振興・市民生活課長 | 1 | ||||||
山古志支所地域振興・市民生活課長 | 1 | ||||||
小国支所地域振興・市民生活課長 | 1 | ||||||
和島支所地域振興・市民生活課長 | 1 | ||||||
寺泊支所地域振興・市民生活課長 | 1 | ||||||
与板支所地域振興・市民生活課長 | 1 | ||||||
川口支所地域振興・市民生活課長 | 1 | ||||||
庶務課長 | 8 | ||||||
長岡市長印健康センター専用 | 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 健康センター使用(使用変更)許可書及び使用料減免決定通知書並びに健康診査等の受診証明に関する文書 | 健康増進課長 | 1 |
長岡市長印中越こども急患センター専用 | 2 | 〃 | 〃 | 水牛 | 診療報酬請求書及び県単医療費助成金請求書 | 中越こども急患センター所長 | 1 |
長岡市長印税金窓口専用 | 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 住民税、軽自動車税、資産税及び納税の証明事項に関する文書 | 市民税課長 | 1 |
長岡市長印市民税専用 | 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 住民税及び軽自動車税の証明事項に関する文書 | 〃 | 1 |
長岡市長印資産税専用 | 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 資産税の証明事項に関する文書 | 資産税課長 | 1 |
長岡市長印収納専用 | 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 納税の証明及び滞納処分に関する文書 | 収納課長 | 1 |
長岡市長印国保年金専用 | 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 国民健康保険の証明、滞納処分、損害賠償請求及び返還請求に関する文書、後期高齢者医療保険料の納付の証明及び滞納処分に関する文書、老人保健の証明、損害賠償請求、返還請求及び保険者別医療費通知に関する文書並びに国民年金の証明、裁定請求、還付請求及び免除申請に関する文書 | 国保年金課長 | 1 |
長岡市長印医療助成専用 | 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 医療費助成に関する文書 | 福祉課長 | 1 |
長岡市長印道路管理専用 | 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 道路占用の許可及び協議、道路工事の施工承認、道路幅員の証明、通行の禁止及び制限の通知、電柱等移転の申請並びに市道等境界立会に関する文書 | 道路管理課長 | 1 |
長岡市長印契約専用 | 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 契約検査課の所管に係る契約に関する文書 | 契約検査課長 | 1 |
長岡市長印劇場専用 | 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 市立劇場使用許可書、変更(取消)承認書その他軽易な文書 | 庶務課長 | 1 |
長岡市長印リリックホール専用 | 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 長岡リリックホール使用(使用変更・使用取消し)許可書、使用料減免決定通知書その他軽易な文書 | 〃 | 1 |
長岡市長印ロングライフ専用 | 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 長岡ロングライフセンター使用(使用変更)許可書、使用料減免決定通知書その他軽易な文書 | 〃 | 1 |
長岡市長印高齢者センターけさじろ専用 | 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 高齢者センターけさじろ使用(使用変更)許可書、使用料減免決定通知書その他軽易な文書 | 〃 | 1 |
長岡市長印高齢者センターまきやま専用 | 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 高齢者センターまきやま使用(使用変更)許可書、使用料減免決定通知書その他軽易な文書 | 〃 | 1 |
長岡市長印高齢者センターふそき専用 | 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 高齢者センターふそき使用(使用変更)許可書、使用料減免決定通知書その他軽易な文書 | 〃 | 1 |
長岡市長印高齢者センターみやうち専用 | 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 高齢者センターみやうち使用(使用変更)許可書、使用料減免決定通知書その他軽易な文書 | 〃 | 1 |
長岡市長印高齢者センターとちお専用 | 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 高齢者センターとちお使用(使用変更)許可書、使用料減免決定通知書その他軽易な文書 | 〃 | 1 |
長岡市長印社会福祉センター専用 | 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 社会福祉センター使用(使用変更)許可書、使用料減免決定通知書その他軽易な文書 | 〃 | 1 |
長岡市長印越路総合福祉センター専用 | 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 越路総合福祉センター使用(使用変更)許可書、使用料減免決定通知書その他軽易な文書 | 越路支所地域振興・市民生活課長 | 1 |
長岡市長印用地専用 | 2 | 〃 | 〃 | 水牛 | 用地課の所管に係る公共用地取得及び不動産登記に関する文書(契約書を含む。)並びに公図の証明事項に関する文書 | 用地課長 | 1 |
2の2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | |
長岡市長印斎場専用 | 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 火葬に関する証明書 | 庶務課長 | 5 |
長岡市長印商工専用 | 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 商工部の各課が市長名をもって発する文書 | 産業支援課長 | 1 |
長岡市長印観光交流専用 | 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 観光・交流部の各課が市長名をもって発する文書 | 観光企画課長 | 1 |
長岡市長印環境専用 | 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 環境部の各課が市長名をもって発する文書 | 環境政策課長 | 1 |
長岡市長印都市整備専用 | 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 都市整備部の各課が市長名をもって発する文書(長岡市長印都市開発専用印を使用する文書を除く。) | 都市政策課長 | 1 |
長岡市長印都市開発専用 | 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 開発行為等の指導・許可・証明書、建築物等の確認・検査・指導・許可・通知書、耐震改修等に関する通知書及び土地区画整理事業に関する証明書、許可書及び通知書 | 建築・開発審査課長 | 1 |
長岡市長印土木専用 | 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 土木部の各課が市長名をもって発する文書 | 土木政策調整課長 | 1 |
長岡市長印農林専用 | 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 農林水産部の各課が市長名をもって発する文書 | 農水産政策課長 | 1 |
長岡市長印公営住宅専用 | 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 市・県営住宅及び応急仮設住宅駐車場の保管場所使用承諾証明書並びに市・県営住宅使用料等納付に関する証明書並びに市・県営住宅入居者に係る住宅手当等に関する証明書 | 生活支援課長 | 1 |
長岡市長印消防専用 | 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 消防に関する事務において市長名で発する文書 | 消防本部総務課長 | 1 |
長岡市長印山古志診療所専用 | 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 診療報酬請求書及び県単医療費助成金請求書 | 山古志支所地域振興・市民生活課長 | 1 |
長岡市長印山古志歯科診療所専用 | 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 |
長岡市長印小国診療所専用 | 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 庶務課長 | 1 |
長岡市長印小国歯科診療所専用 | 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 小国支所地域振興・市民生活課長 | 1 |
長岡市長印寺泊診療所専用 | 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 国民健康保険寺泊診療所長 | 1 |
長岡市長印教育委員会専用 | 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 教育委員会の事務局の各課の職員及び各教育機関等の職員が市長名をもって発する文書 | 教育総務課長 | 1 |
長岡市長印ふるさと納税専用 | 2 | 〃 | 〃 | 木 | ふるさと納税寄附者に対する寄附金受領証明書 | 広報・魅力発信課長 | 1 |
長岡市長印人権・男女共同参画専用 | 2 | 〃 | 〃 | 水牛 | 人権・男女共同参画課で作成する通知書及び証明書 | 人権・男女共同参画課長 | 1 |
長岡市長印南部地域事務所専用 | 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 南部地域事務所において市長名をもって発する文書 | 南部地域事務所長 | 1 |
長岡市長印北部地域事務所専用 | 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 北部地域事務所において市長名をもって発する文書 | 北部地域事務所長 | 1 |
長岡市長印中之島支所 | 2の3 | 〃 | 〃 | 〃 | 中之島支所において市長名をもって発する文書 | 中之島支所地域振興・市民生活課長 | 1 |
長岡市長印越路支所 | 2の3 | 〃 | 〃 | 〃 | 越路支所において市長名をもって発する文書等 | 越路支所地域振興・市民生活課長 | 1 |
長岡市長印三島支所 | 2の3 | 〃 | 〃 | 〃 | 三島支所において市長名をもって発する文書等 | 三島支所地域振興・市民生活課長 | 1 |
長岡市長印山古志支所 | 2の3 | 〃 | 〃 | 〃 | 山古志支所において市長名をもって発する文書等 | 山古志支所地域振興・市民生活課長 | 1 |
長岡市長印小国支所 | 2の3 | 〃 | 〃 | 〃 | 小国支所において市長名をもって発する文書等 | 小国支所地域振興・市民生活課長 | 1 |
長岡市長印和島支所 | 2の3 | 〃 | 〃 | 〃 | 和島支所において市長名をもって発する文書等 | 和島支所地域振興・市民生活課長 | 1 |
長岡市長印寺泊支所 | 2の3 | 〃 | 〃 | 〃 | 寺泊支所において市長名をもって発する文書等 | 寺泊支所地域振興・市民生活課長 | 1 |
長岡市長印栃尾支所 | 2の3 | 〃 | 〃 | 〃 | 栃尾支所において市長名をもって発する文書等 | 栃尾支所地域振興課長 | 1 |
長岡市長印与板支所 | 2の3 | 〃 | 〃 | 〃 | 与板支所において市長名をもって発する文書等 | 与板支所地域振興・市民生活課長 | 1 |
長岡市長印川口支所 | 2の3 | 〃 | 〃 | 〃 | 川口支所において市長名をもって発する文書等 | 川口支所地域振興・市民生活課長 | 1 |
新潟県長岡市長職務代理者印 | 4 | 〃 | 〃 | 〃 | 市長職務代理者執務のときに、市長印に準じて用いる。 | 庶務課長 | 1 |
4 | 〃 | 方14 | 木 | 〃 | 〃 | 1 | |
長岡市長職務代理者印 | 4の2 | かい書 | 方4×12 | ゴム | 〃 | 〃 | 6 |
中之島支所地域振興・市民生活課長 | 2 | ||||||
越路支所地域振興・市民生活課長 | 2 | ||||||
三島支所地域振興・市民生活課長 | 2 | ||||||
山古志支所地域振興・市民生活課長 | 2 | ||||||
小国支所地域振興・市民生活課長 | 2 | ||||||
和島支所地域振興・市民生活課長 | 2 | ||||||
寺泊支所地域振興・市民生活課長 | 2 | ||||||
栃尾支所地域振興課長 | 2 | ||||||
与板支所地域振興・市民生活課長 | 2 | ||||||
川口支所地域振興・市民生活課長 | 2 | ||||||
長岡市長職務代理者印市民専用 | 5 | てん書 | 方23 | 木 | 〃 | 庶務課長 | 8 |
中之島支所地域振興・市民生活課長 | 1 | ||||||
越路支所地域振興・市民生活課長 | 1 | ||||||
三島支所地域振興・市民生活課長 | 1 | ||||||
山古志支所地域振興・市民生活課長 | 1 | ||||||
小国支所地域振興・市民生活課長 | 1 | ||||||
和島支所地域振興・市民生活課長 | 1 | ||||||
寺泊支所地域振興・市民生活課長 | 2 | ||||||
栃尾支所地域振興課長 | 1 | ||||||
与板支所地域振興・市民生活課長 | 1 | ||||||
川口支所地域振興・市民生活課長 | 1 | ||||||
長岡市長職務代理者印町表示専用 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 庶務課長 | 1 |
長岡市長職務代理者印認可地縁団体専用 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 |
長岡市長職務代理者印埋火葬専用 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 5 |
長岡市長職務代理者印体育施設専用 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 8 |
中之島支所地域振興・市民生活課長 | 1 | ||||||
越路支所地域振興・市民生活課長 | 1 | ||||||
三島支所地域振興・市民生活課長 | 1 | ||||||
山古志支所地域振興・市民生活課長 | 1 | ||||||
小国支所地域振興・市民生活課長 | 1 | ||||||
和島支所地域振興・市民生活課長 | 1 | ||||||
寺泊支所地域振興・市民生活課長 | 1 | ||||||
与板支所地域振興・市民生活課長 | 1 | ||||||
川口支所地域振興・市民生活課長 | 1 | ||||||
長岡市長職務代理者印健康センター専用 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 庶務課長 | 1 |
長岡市長職務代理者印中越こども急患センター専用 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 |
長岡市長職務代理者印税金窓口専用 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 |
長岡市長職務代理者印市民税専用 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 |
長岡市長職務代理者印資産税専用 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 |
長岡市長職務代理者印収納専用 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 |
長岡市長職務代理者印国保年金専用 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 |
長岡市長職務代理者印医療助成専用 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 |
長岡市長職務代理者印道路管理専用 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 |
長岡市長職務代理者印契約専用 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 |
長岡市長職務代理者印劇場専用 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 |
長岡市長職務代理者印リリックホール専用 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 |
長岡市長職務代理者印ロングライフ専用 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 |
長岡市長職務代理者印高齢者センターけさじろ専用 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 |
長岡市長職務代理者印高齢者センターまきやま専用 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 |
長岡市長職務代理者印高齢者センターふそき専用 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 |
長岡市長職務代理者印高齢者センターみやうち専用 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 |
長岡市長職務代理者印高齢者センターとちお専用 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 |
長岡市長職務代理者印社会福祉センター専用 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 |
長岡市長職務代理者印越路総合福祉センター専用 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 越路支所地域振興・市民生活課長 | 1 |
長岡市長職務代理者印用地専用 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 庶務課長 | 1 |
長岡市長職務代理者印斎場専用 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 5 |
長岡市長職務代理者印商工専用 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 |
長岡市長職務代理者印観光交流専用 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 |
長岡市長職務代理者印環境専用 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 |
長岡市長職務代理者印都市整備専用 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 |
長岡市長職務代理者印都市開発専用 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 |
長岡市長職務代理者印土木専用 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 |
長岡市長職務代理者印農林専用 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 |
長岡市長職務代理者印公営住宅専用 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 |
長岡市長職務代理者印消防専用 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 |
長岡市長職務代理者印山古志診療所専用 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 山古志支所地域振興・市民生活課長 | 1 |
長岡市長職務代理者印山古志歯科診療所専用 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 |
長岡市長職務代理者印小国診療所専用 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 庶務課長 | 1 |
長岡市長職務代理者印小国歯科診療所専用 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 小国支所地域振興・市民生活課長 | 1 |
長岡市長職務代理者印寺泊診療所専用 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 寺泊支所地域振興・市民生活課長 | 1 |
長岡市長職務代理者印教育委員会専用 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 庶務課長 | 1 |
長岡市長職務代理者印ふるさと納税専用 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 |
長岡市長職務代理者印人権・男女共同参画専用 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 |
長岡市長職務代理者印南部地域事務所専用 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 |
長岡市長職務代理者印北部地域事務所専用 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 |
長岡市長職務代理者印中之島支所 | 5の2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 中之島支所地域振興・市民生活課長 | 1 |
長岡市長職務代理者印越路支所 | 5の2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 越路支所地域振興・市民生活課長 | 1 |
長岡市長職務代理者印三島支所 | 5の2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 三島支所地域振興・市民生活課長 | 1 |
長岡市長職務代理者印山古志支所 | 5の2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 山古志支所地域振興・市民生活課長 | 1 |
長岡市長職務代理者印小国支所 | 5の2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 小国支所地域振興・市民生活課長 | 1 |
長岡市長職務代理者印和島支所 | 5の2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 和島支所地域振興・市民生活課長 | 1 |
長岡市長職務代理者印寺泊支所 | 5の2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 寺泊支所地域振興・市民生活課長 | 1 |
長岡市長職務代理者印栃尾支所 | 5の2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 栃尾支所地域振興課長 | 1 |
長岡市長職務代理者印与板支所 | 5の2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 与板支所地域振興・市民生活課長 | 1 |
長岡市長職務代理者印川口支所 | 5の2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 川口支所地域振興・市民生活課長 | 1 |
長岡市副市長印 | 6 | 〃 | 〃 | 水牛 | 副市長名をもって発する文書 | 庶務課長 | 1 |
長岡市会計管理者印 | 7 | 〃 | 〃 | 〃 | 会計管理者の所掌事務に関する文書 | 会計課長 | 1 |
長岡市中央公民館長印 | 8 | 〃 | 〃 | 木 | 中央公民館長名をもって発する文書 | 中央公民館長 | 1 |
長岡市社会福祉事務所長印 | 9 | 〃 | 〃 | 水牛 | 社会福祉事務所長名をもって発する文書 | 生活支援課長 | 1 |
中之島支所地域振興・市民生活課長 | 1 | ||||||
越路支所地域振興・市民生活課長 | 1 | ||||||
三島支所地域振興・市民生活課長 | 1 | ||||||
山古志支所地域振興・市民生活課長 | 1 | ||||||
小国支所地域振興・市民生活課長 | 1 | ||||||
和島支所地域振興・市民生活課長 | 1 | ||||||
寺泊支所地域振興・市民生活課長 | 1 | ||||||
栃尾支所市民生活課長 | 1 | ||||||
与板支所地域振興・市民生活課長 | 1 | ||||||
川口支所地域振興・市民生活課長 | 1 | ||||||
長岡市社会福祉事務所長印 | 3 | かい書 | 径8×19 | 木 | 身体障害者手帳及び療育手帳 | 福祉課長 | 2 |
中之島支所地域振興・市民生活課長 | 1 | ||||||
越路支所地域振興・市民生活課長 | 1 | ||||||
三島支所地域振興・市民生活課長 | 1 | ||||||
山古志支所地域振興・市民生活課長 | 1 | ||||||
小国支所地域振興・市民生活課長 | 1 | ||||||
和島支所地域振興・市民生活課長 | 1 | ||||||
寺泊支所地域振興・市民生活課長 | 1 | ||||||
栃尾支所市民生活課長 | 1 | ||||||
与板支所地域振興・市民生活課長 | 1 | ||||||
川口支所地域振興・市民生活課長 | 1 | ||||||
長岡市社会福祉事務所長印窓口専用 | 9の2 | てん書 | 方23 | 〃 | 福祉課の窓口において社会福祉事務所長名をもって発する文書 | 福祉課長 | 1 |
長岡市審理員印 | 9 | 〃 | 方27 | 〃 | 審理員名をもって発する文書 | 庶務課長 | 1 |
長岡市建築主事印 | 9 | 〃 | 〃 | 水牛 | 建築主事名をもって発する文書 | 建築・開発審査課長 | 1 |
長岡市小国診療所長印 | 9 | 〃 | 〃 | 木 | 診療所長名をもって発する文書 | 庶務課長 | 1 |
長岡市長認印 | 10 | かい書 | 径7×6 | 水牛 | 戸籍記載文末認印 | 市民課長 | 1 |
長岡市長職務代理者認印 | 11 | 〃 | 〃 | 〃 | 市長職務代理者執務のときに、市長認印に準じて用いる。 | 庶務課長 | 1 |
別表第2(第3条関係)(ひな形)
庁印
1 | 2 |
職印
1 | 1の2 | 1の3 | 2 |
2の2 | 2の3 | 3 | 4 |
4の2 | 5 | 5の2 | 6 |
7 | 8 | 9 | 9の2 |
10 | 11 | ||