○長岡市事務委任規則
昭和57年3月26日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項及び第2項並びに第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の委任に関して必要な事項を定め、行政の能率的な運営を図ることを目的とする。
(社会福祉事務所長への委任)
第2条 次に掲げる事務については、長岡市社会福祉事務所長に委任する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この号において「法」という。)に関する事務
ア 法第24条第3項及び第9項に規定する申請による保護の開始及び変更を決定し、通知すること。
イ 法第24条第8項に規定する通知をすること。
ウ 法第25条第1項及び第2項に規定する職権による保護の開始及び変更を決定し、通知すること。
エ 法第26条に規定する保護の停止又は廃止を決定し、通知すること。
オ 法第27条第1項に規定する被保護者に対する指導又は指示をすること。
カ 法第27条の2に規定する要保護者に対する相談及び助言をすること。
キ 法第28条第1項に規定する報告を求め、若しくは立入調査をさせ、又は検診を命ずること。
ク 法第28条第2項に規定する報告を求めること。
ケ 法第28条第5項に規定する申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止をすること。
コ 法第30条から第37条の2までに規定する保護の方法を決定すること。
サ 法第48条第4項及び第61条に規定する届出を受け付けること。
シ 法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金を支給すること。
ス 法第55条の5第1項に規定する進学・就職準備給付金を支給すること。
セ 法第55条の6に規定する報告を求めること。
ソ 法第55条の7に規定する被保護者就労支援事業を実施すること。
タ 法第62条第3項に規定する保護の変更、停止又は廃止をし、及び同条第4項に規定する弁明の機会を与えること。
チ 法第63条に規定する被保護者が返還する額を決定すること。
ツ 法第76条第1項に規定する遺留金品の処分及びその代金の保護費充当をすること。
テ 法第77条第1項に規定する扶養義務者からの保護費の費用の徴収額の決定及び同条第2項に規定する協議の調停の申立てをすること。
ト 法第78条第1項に規定する保護費の費用の額等を徴収すること。
ナ 法第78条第2項に規定する返還させるべき額等を徴収すること。
ニ 法第78条第3項に規定する就労自立給付金費又は進学・就職準備給付金費の費用の額等を徴収すること。
ヌ 法第80条に規定する保護金品の返還の免除をすること。
ネ 法第81条に規定する後見人の選任を請求すること。
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この号において「法」という。)に関する事務
ア 法第21条の6に規定する障害福祉サービスの提供又は障害福祉サービスの提供の委託をすること。
イ 法第22条に規定する妊産婦を助産施設に入所させて助産を受けさせること。
ウ 法第23条に規定する保護者及び児童に保護を加えること。
エ 法第33条の4に規定する措置の解除に係る説明をすること。
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この号において「法」という。)に関する事務
ア 法第17条の2第1項に規定する身体障害者の診査及び更生相談を行い、福祉の措置を取ること。
イ 法第18条第1項に規定する障害福祉サービスを提供し、又は提供の委託をすること。
ウ 法第18条第2項に規定する障害者支援施設等への入所等の措置をすること。
エ 法第18条の3に規定する措置の解除に係る説明を行うこと。
オ 法第23条に規定する売店設置に関する協議及び調査をし、その結果を身体障害者に知らせること。
(4) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この号において「法」という。)に関する事務
ア 法第15条の4に規定する障害福祉サービスを提供し、又は障害福祉サービスの提供を委託すること。
イ 法第16条第1項に規定する障害者支援施設等への入所の措置を行うこと。
ウ 法第16条第2項に規定する医学的、心理学的及び職能的判定を知的障害者更生相談所に求めること。
エ 法第17条に規定する措置の解除に係る説明を行うこと。
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条、第19条及び第24条に規定する障害児福祉手当の支給、受給資格の認定及び不正利得の徴収額を決定すること。
(6) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の2、第26条の5において準用する同法第19条及び第24条の特別障害者手当の支給、受給資格の認定及び不正利得の徴収額を決定すること。
(7) 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この号において「法」という。)に関する事務
ア 法第5条の4第2項第1号に規定する老人の福祉に関し、必要な実情の把握をすること。
イ 法第5条の4第2項第2号に規定する老人の福祉に関し、必要な情報の提供を行い、相談に応じ、必要な調査及び指導をすること。
ウ 法第10条の4第1項第1号に規定する居宅において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜を供与し、又は便宜を供与することを委託すること。
エ 法第10条の4第1項第2号に規定する老人デイサービスセンター等に通わせ、入浴、食事の提供、機能訓練、介護方法の指導その他の便宜を供与し、又は便宜を供与することを委託すること。
オ 法第10条の4第1項第3号に規定する老人短期入所施設等に短期間入所させ、養護を行い、又は短期間入所させ、養護することを委託すること。
カ 法第10条の4第1項第4号に規定する居宅において食事の提供その他の日常生活上の援助を行い、又は援助することを委託すること。
キ 法第10条の4第2項に規定する日常生活上の便宜を図るための用具を給付し、若しくは貸与し、又は用具を給付し、若しくは貸与することを委託すること。
ク 法第11条第1項第1号に規定する当該地方公共団体の設置する養護老人ホームに入所させ、又は当該地方公共団体以外の者の設置する養護老人ホームに入所を委託すること。
ケ 法第11条第1項第2号に規定する当該地方公共団体の設置する特別養護老人ホームに入所させ、又は当該地方公共団体以外の者の設置する特別養護老人ホームに入所を委託すること。
コ 法第11条第1項第3号に規定する養護受託者に委託すること。
サ 法第11条第2項に規定する葬祭を行うこと又は葬祭を委託する措置を採ること。
シ 法第12条に規定する措置の解除に係る説明を行うこと。
ス 法第27条に規定する遺留金品の処分及びその代金の葬祭措置費用の充当をすること。
セ 法第28条第1項に規定する措置に要する費用の徴収額を決定すること。
ソ 法第36条に規定する調査を嘱託し、又は報告を求めること。
タ 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)第6条に規定する届出を受け付けること。
(消防長への委任)
第3条 次に掲げる事務については、長岡市消防長に委任する。
(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下この号において「法」という。)に関する事務
ア 法第11条に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置、変更等に係る許可、意見の申出、完成検査、仮使用の承認、届出の受理及び通報をすること。
イ 法第11条の2に規定する製造所等の完成検査前の特定事項についての検査をすること。
ウ 法第11条の3に規定する特定事項の審査を危険物保安技術協会に委託すること。
エ 法第11条の4に規定する製造所等で取り扱う危険物の種類又は数量の変更の届出を受理すること。
オ 法第11条の5に規定する危険物の貯蔵又は取扱いの違反について是正を命ずること。
カ 法第12条に規定する製造所等の修理、改造又は移転を命ずること。
キ 法第12条の2に規定する違反等に伴う製造所等の許可の取消し又は使用停止を命ずること。
ク 法第12条の3に規定する公共の安全維持等のために製造所等の一時使用停止を命じ、又はその使用を制限すること。
ケ 法第12条の4に規定する移送取扱所の設置、維持等に関する知事等に対する必要な措置を要請すること及び措置結果の通知を受理すること。
コ 法第12条の5に規定する移送取扱所の応急の措置について関係者と協議すること。
サ 法第12条の6に規定する製造所等の用途廃止の届出を受理すること。
シ 法第12条の7に規定する危険物保安統括管理者の選任又は解任の届出を受理すること。
ス 法第13条に規定する危険物保安監督者の選任又は解任の届出を受理すること。
セ 法第13条の24に規定する危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任を命ずること。
ソ 法第14条の2に規定する予防規程の認可及び変更を命ずること。
タ 法第14条の3に規定する屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査をし、及び審査の委託をすること。
チ 法第16条の3に規定する危険物の流出その他の事故が発生した場合の災害防止の応急措置を命ずること。
ツ 法第16条の3の2に規定する調査をし、及び資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は立入検査及び質問をさせること。
テ 法第16条の5に規定する資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は立入検査及び質問をさせ、若しくは危険物若しくは危険物であることの疑いのあるものを収去させること。
ト 法第16条の6に規定する災害防止のための必要な措置を命ずること。
(2) 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)に規定する市長の権限に属する事務
(3) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第40条に規定する消防統計及び消防情報(火災、救急その他消防の所管に属する事項に限る。)を消防庁に報告すること。
(4) 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第51条に規定する救急業務に関する講習を行うこと。
(5) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下この号において「法」という。)に関する事務
ア 法第25条第1項に規定する火薬類の消費を許可すること。
イ 法第25条第3項に規定する火薬類の消費の許可を取り消すこと。
ウ 法第43条第1項に規定する立入検査、関係者への質問又は火薬類の収去をさせること。
エ 法第45条第2号に規定する火薬類の取扱者に対する消費の一時禁止又は制限をすること。
オ 法第45条第3号に規定する火薬類の所有者又は占有者に対する所在場所の変更又は廃棄を命ずること。
カ 法第46条第2項に規定する災害についての報告を徴収すること。
キ 法第47条に規定する火薬類による災害発生時の指示をすること。
ク 法第52条第1項に規定する公安委員会の意見を聴取すること。
ケ 法第52条第2項に規定する公安委員会等への通報をすること。
コ 法第52条第4項に規定する公安委員会等からの措置要請を受理すること。
(6) 火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第81条の14の表第11号に規定する火薬類消費許可申請書又は火薬類消費計画書の記載事項の変更の届出を受理すること。
(教育委員会への事務委任)
第4条 次に掲げる事務については、長岡市教育委員会に委任する。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条に規定する援助に関すること。
(2) 私学振興に関すること。
(3) 長岡市立図書館条例(昭和61年長岡市条例第38号)第9条に規定する使用料の減免をすること。
(4) 長岡市栃尾美術館条例(平成17年長岡市条例第257号)第5条に規定する観覧料等の減免をすること。
(5) 長岡市旧長谷川家住宅条例(平成17年長岡市条例第98号)第4条に規定する入館料の減免をすること。
(6) 長岡市地域資料館条例(平成17年長岡市条例第96号)第4条に規定する入館料の減免に関すること。
(7) 長岡市郷土史料館条例(昭和43年長岡市条例第11号)第4条に規定する入館料の減免に関すること。
(8) 長岡市寺泊水族博物館条例(平成17年長岡市条例第256号)第5条に規定する観覧料等の減免をすること。
(9) 長岡市馬高縄文館条例(平成21年長岡市条例第28号)第5条に規定する観覧料の減免をすること。
(10) 長岡市立学校使用条例(平成17年長岡市条例第67号)第5条に規定する使用料の減免その他同条例に規定する管理運営をすること。
(11) 子育て支援に関すること。
(12) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条に規定する地域子ども・子育て支援事業に関すること。
(13) 子ども・子育て支援法第61条に規定する子ども・子育て支援事業計画その他関連計画の策定に関すること。
(14) 子ども・子育て支援法第72条に規定する合議制の機関に関すること。
(15) 長岡市子育ての駅条例(平成21年長岡市条例第5号)に規定する子育ての駅の管理運営に関すること。
(16) 児童に係る予防接種に関すること。
(17) 新潟県青少年健全育成条例(昭和52年新潟県条例第6号)に関すること。
(18) 長岡市青少年研修センター条例(平成17年長岡市条例第238号)第6条に規定する使用料の減免をすること。
(19) 児童福祉法に関する事務で、同法第40条に規定する児童厚生施設(児童遊園に係るものを除く。)に係る設置の届出その他の事務に関すること。
(20) 児童福祉法第34条の8に規定する放課後児童健全育成事業の実施に関すること。
(21) 児童福祉法第34条の8に規定する放課後児童健全育成事業に係る届出の受理その他の事務に関すること。
(22) 長岡市児童館設置条例(昭和59年長岡市条例第21号)に規定する児童館の管理運営をすること。
(23) 児童福祉法第25条の2第1項に規定する要保護児童対策地域協議会の設置及び運営に関すること。
(24) 長岡市児童養護施設設置条例(昭和32年長岡市条例第25号)に規定する双葉寮の管理運営をすること。
(25) 長岡市児童発達支援センター設置条例(昭和36年長岡市条例第8号)第5条に規定する使用料の減免その他同条例に規定する柿が丘学園の管理運営をすること。
(26) 子ども・子育て支援法第20条及び第30条の5に規定する認定等に関すること。
(27) 児童福祉法第24条に規定する児童を保育園に入園させ、又は保護を加えること。
(28) 長岡市保育園条例(平成13年長岡市条例第27号)第5条に規定する保育料の決定及び同条例第7条に規定する保育料の減免その他同条例に規定する市立保育園の管理運営をすること。
(29) 長岡市児童福祉施設私的契約入所者の使用料徴収条例(昭和32年長岡市条例第45号)第4条に規定する使用料の減額をすること。
(30) 児童福祉法に関する事務で、同法第39条に規定する保育所に係る設置の届出その他の事務に関すること。
(31) 児童福祉法に関する事務で、同法第39条に規定する保育所であって同法第35条第3項の届出をしていないもの又は同条第4項の認可を受けていないもの(同法第58条の規定により認可を取り消されたものを含む。)に係る報告その他の事務に関すること。
(32) 児童福祉法第34条の15第2項に規定する家庭的保育事業等の認可に関すること。
(33) 子ども・子育て支援法第27条に規定する施設型給付費、同法第29条に規定する地域型保育給付費及び同法第30条の11に規定する施設等利用費に係る確認に関すること。
(34) 子ども・子育て支援法第55条に規定する業務管理体制の整備に関する事項の届出その他の事務に関すること。
(35) 児童手当法第7条及び第8条に規定する児童手当に関すること。
(農業委員会への委任)
第5条 次に掲げる事務については、長岡市農業委員会に委任する。
(1) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定により独立行政法人農業者年金基金から委託を受けた農業者年金業務に関する事務
(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下この号において「法」という。)に規定する農業経営基盤強化促進事業に関する事務
ア 法第4条第3項第1号に規定する利用権設定等促進事業に係る事務を行うこと。
イ 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)に規定する嘱託登記に係る事務を行うこと。
(3) 農地法(以下この号において「法」という。)に関する事務
ア 法第4条第1項の規定による農地の転用の許可を行うこと。
イ 法第4条第8項の規定による協議を国又は都道府県等と行うこと。
ウ 法第5条第1項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の許可を行うこと。
エ 法第5条第4項の規定による協議を国又は都道府県等と行うこと。
オ 法第18条第1項の規定による農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可を行うこと。
カ 法第18条第3項の規定による意見の聴取を行うこと。
キ 法第49条第1項の規定による立入調査等を行うこと。
ク 法第49条第3項の規定による通知等を行うこと。
ケ 法第49条第5項の規定による損失の補償を行うこと。
コ 法第50条の規定による報告の徴取を行うこと。
サ 法第51条第1項の規定による処分を行うこと。
シ 法第51条第2項の規定による命令書の交付を行うこと。
ス 法第51条第3項の規定による措置の実施及び公告を行うこと。
(4) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第19条第2項の規定による農用地利用集積等促進計画の案の作成に関すること。
(5) 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成25年法律第81号。以下この号において「法」という。)に関する事務
ア 法第7条第4項第2号の規定による設備整備計画(法第7条第9項第1号に掲げる行為に係るものを除く。ウにおいて同じ。)の認定の同意を行うこと。
ウ 法第8条第4項において準用する法第7条第4項第2号の規定による設備整備計画の変更の認定の同意を行うこと。
(水道局長への委任)
第6条 次に掲げる事務については、長岡市水道局長に委任する。
(1) 長岡市下水道条例(昭和51年長岡市条例第17号)第17条に規定する下水道使用料の賦課徴収に関する事務。ただし、次に掲げる事務を除く。
ア 井戸等使用者の汚水排出量の認定
イ 公共下水道の一時使用に伴う使用料の徴収
ウ 特別の事情により認める使用料の減額又は免除
(2) 長岡市農業集落排水施設条例(平成3年長岡市条例第21号)第13条に規定する農業集落排水施設使用料の賦課徴収に関する事務。ただし、次に掲げる事務を除く。
ア 井戸等使用者の汚水排出量の認定
イ 特別の事情により認める使用料の減額又は免除
(3) 長岡市浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成23年長岡市条例第6号)第14条に規定する浄化槽使用料の賦課徴収に関する事務。ただし、特別の事情により認める使用料の減額又は免除に関する事務を除く。
(4) 水道法(昭和32年法律第177号。以下この号において「法」という。)に関する事務
ア 法第32条の規定による確認
イ 法第33条第1項の規定による確認の申請の受付
ウ 法第33条第3項の規定による変更の届出の受付
エ 法第33条第5項の規定による通知
オ 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による給水開始前の届出の受付
カ 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定による届出の受付
キ 法第36条第1項及び第3項の規定による指示
ク 法第36条第2項の規定による水道技術管理者の変更勧告
ケ 法第37条の規定による命令
コ 法第39条第2項及び第3項の規定による報告の徴収及び立入検査
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 長岡市事務委任規則(昭和44年長岡市規則第10号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則施行の際、現に許可、認可その他の手続中のものについては、なお従前の例による。
附則(昭和58年3月31日規則第19号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年4月16日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の次に掲げる規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和59年4月1日から適用する。
(1)から(3)まで 略
(4) 長岡市事務委任規則
(5)から(9)まで 略
(経過措置)
3 この規則施行の日前においてなされた手続等については、それぞれ改正後の規則の規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和59年7月25日規則第21号)
この規則は、昭和59年8月1日から施行する。
附則(昭和61年3月29日規則第19号)抄
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年6月30日規則第27号)
この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(昭和62年2月18日規則第4号)
この規則は、昭和62年3月6日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第13号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月28日規則第5号)
この規則は、平成元年3月30日から施行する。
附則(平成3年3月28日規則第10号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第16号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第14号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年10月28日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年9月29日規則第31号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第12号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第18号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日規則第7号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月29日規則第26号)
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第13号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第23号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月19日規則第37号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第9号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第25号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日規則第143号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日規則第3号)抄
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月29日規則第51号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月31日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月24日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第6条の規定は、平成21年5月5日から施行する。
附則(平成21年8月31日規則第35号)
この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定(第6条の改正規定を除く。) 平成21年9月1日
(2) 第1条の規定中第6条の改正規定 平成21年10月1日
(3) 第2条の規定 平成21年9月19日
附則(平成21年12月10日規則第45号)
この規則は、農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)の施行の日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第4号)
この規則は、平成22年3月31日から施行する。ただし、第2条、第4条から第6条まで、第8条、第10条及び第11条の規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日規則第84号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成22年12月22日規則第95号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第22号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第12号)抄
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第26号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日規則第27号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第25号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月12日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第28号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月4日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第20号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月30日規則第29号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第4条第28号の改正規定及び同条第37号中「施設型給付費及び」を「施設型給付費、」に改め、「地域型保育給付費」の次に「及び同法第30条の11に規定する施設等利用費」を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月19日規則第42号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第32号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第39号)抄
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第41号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第33号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月29日規則第37号)
この規則は、令和6年8月1日から施行する。