○長岡市部制条例
平成9年12月24日
条例第35号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を設ける。
(1) 地方創生推進部
(2) DX推進部
(3) 総務部
(4) 財務部
(5) 危機管理防災本部
(6) 原子力安全対策室
(7) 地域振興戦略部
(8) 市民協働推進部
(9) 福祉保健部
(10) 環境部
(11) 商工部
(12) 観光・交流部
(13) 農林水産部
(14) 都市整備部
(15) 土木部
(事務分掌)
第2条 部の事務分掌は、次のとおりとする。
地方創生推進部
(1) 秘書に関すること。
(2) 地方創生その他の重要政策の企画及び調整に関すること。
(3) 総合計画の企画及び推進に関すること。
(4) 人権擁護及び男女共同参画政策に関すること。
(5) シティプロモーションに関すること。
(6) 情報発信の企画及び総合調整並びに政策広報の推進に関すること。
(7) 特命事項に関すること。
DX推進部
(1) DX(デジタル・トランスフォーメーション)の推進及び総合調整に関すること。
(2) 情報システムに関すること。
総務部
(1) 人事及び研修に関すること。
(2) 行財政改善及び事務管理に関すること。
(3) 市民窓口の総合調整に関すること。
(4) 広聴に関すること。
(5) 文書及び法規に関すること。
(6) 統計に関すること。
(7) 他の所管に属さないこと。
財務部
(1) 財政に関すること。
(2) 議会との連絡に関すること。
(3) 契約に関すること。
(4) 工事の設計審査、検査及び技術指導に関すること。
(5) 財産に関すること。
(6) 市税の賦課及び徴収に関すること。
危機管理防災本部
(1) 危機管理(原子力発電に係るものを除く。)に関すること。
(2) 防災(原子力発電に係るものを除く。)の強化に関すること。
原子力安全対策室
原子力発電の安全対策及び防災対策に関すること。
地域振興戦略部
(1) 地域振興に関すること。
(2) 災害復興に関すること。
(3) 広域行政に関すること。
市民協働推進部
(1) 市民との協働の推進に関すること。
(2) コミュニティの推進に関すること。
(3) 生涯学習及び市民文化の振興に関すること。
(4) スポーツ及びレクリエーションに関すること。
(5) 市民生活に関すること。
(6) 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録及び一般旅券に関すること。
福祉保健部
(1) 障害者福祉、高齢者福祉その他社会福祉に関すること。
(2) 公営住宅の管理に関すること。
(3) 介護保険に関すること。
(4) 国民健康保険に関すること。
(5) 国民年金に関すること。
(6) 保健衛生に関すること。
環境部
(1) 環境施策の企画及び調整に関すること。
(2) 環境保全及び公害対策に関すること。
(3) 廃棄物の処理に関すること。
商工部
(1) 商業及び労政に関すること。
(2) 工業に関すること。
観光・交流部
(1) 観光に関すること。
(2) 国際交流に関すること。
農林水産部
(1) 農業に関すること。
(2) 林業及び水産業に関すること。
都市整備部
(1) 都市計画に関すること。
(2) 交通政策に関すること。
(3) 都市開発に関すること。
(4) 施設営繕に関すること。
(5) 住宅政策に関すること。
(6) 都市緑化及び公園緑地に関すること。
土木部
(1) 道路、橋りょうその他土木に関すること。
(2) 河川、水路及び港湾に関すること。
(3) 下水道に関すること。
(4) 用地に関すること。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(長岡市部制条例の廃止)
2 長岡市部制条例(昭和36年長岡市条例第16号)は、廃止する。
附則(平成13年12月26日条例第31号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月26日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年2月9日条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月28日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月19日条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月25日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月22日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月2日条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月13日条例第1号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月22日条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月26日条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月17日条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月20日条例第1号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。