○長岡市議会職員の職名に関する規則

昭和42年12月11日

議会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市職員定数条例(昭和33年長岡市条例第21号)第2条第2号に規定する議会の事務部局の職員の職名について必要な事項を定めることを目的とする。

(職名)

第2条 職員の職名は、次のとおりとする。

事務局長、課長、課長補佐、係長、参事、副参事、特命主幹、主幹、総括副主幹、副主幹、総括主査、主査、主任、主事

(法令等に基づく職名の併用)

第3条 職名に関し法令等に特別の定めがあるものについては、前条に規定する職名に法令等に定める職名を併せて用いるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、長岡市議会職員の職名に関する規則(昭和35年長岡市議会規則第2号)により職名及び補職名を付与されていた者についてはその補職名を、職名及び職務名を付与されていた者についてはその職務名を、職名のみを付与されていた者についてはその職名をそれぞれ別に辞令を用いないでこの規則により付与された職名とみなす。

(昭和60年3月26日議会規則第1号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成3年3月29日議会規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成10年3月26日議会規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日議会規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日議会規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月5日議会規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

長岡市議会職員の職名に関する規則

昭和42年12月11日 議会規則第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第2編 会/第3章 事務局
沿革情報
昭和42年12月11日 議会規則第2号
昭和60年3月26日 議会規則第1号
平成3年3月29日 議会規則第1号
平成10年3月26日 議会規則第4号
平成15年3月25日 議会規則第3号
平成19年3月30日 議会規則第2号
平成20年3月28日 議会規則第2号
平成21年3月5日 議会規則第2号