○長岡市議会事務局設置条例
昭和31年3月28日
告示第23号
(事務局の設置)
第1条 長岡市議会の事務を処理するため、長岡市議会事務局(以下「事務局」という。)を設置する。
第2条 削除
(準用規定)
第3条 事務局職員の任免、分限、服務、給与、事務の執行等については、法令に特別の定めがある場合を除くほか、市の条例、規則その他の規定を準用する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 従来の長岡市議会事務局条例は、廃止する。
附則(昭和32年4月19日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年12月25日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和34年1月1日から施行する。