○長岡市議会政務活動費の交付に関する規則

平成13年3月28日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年長岡市条例第1号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、政務活動費の交付に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(長岡市補助金等交付規則の適用除外)

第2条 政務活動費の交付については、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)の規定は、適用しない。

(交付の申請等)

第3条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、条例第6条第1項第3項又は第4項に定める政務活動費を交付する月の5日までに政務活動費交付申請書(別記第1号様式)を、議長を経由して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の政務活動費交付申請書の提出があったときは、交付する政務活動費の額等を決定し、その旨を政務活動費交付決定通知書(別記第2号様式)により、議長を経由して、当該政務活動費交付申請書を提出した会派の代表者に通知するものとする。

3 市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、第1項に定める政務活動費交付申請書の提出期限を繰り下げることができる。

(所属議員数の増加に伴う追加交付申請等)

第4条 条例第8条第1項の規定により政務活動費の追加交付を受けようとする会派の代表者は、同項に定める政務活動費を交付する月の5日までに政務活動費追加交付申請書(別記第3号様式)を、議長を経由して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の政務活動費追加交付申請書の提出があったときは、交付する政務活動費の額等を決定し、その旨を政務活動費追加交付決定通知書(別記第4号様式)により、議長を経由して、当該政務活動費追加交付申請書を提出した会派の代表者に通知するものとする。

(所属議員数の減少に伴う届出等)

第5条 半期の途中において政務活動費の交付を受けた会派の所属議員数が減少し、又は政務活動費の交付を受けた会派の解散があった場合は、当該会派の代表者又は代表者であった者は、所属議員数が減少し、又は解散があった日の属する月の翌月(その日が基準日であるときは、その日の属する月)の5日までに所属議員数減少届(別記第5号様式)又は会派解散届(別記第6号様式)を、議長を経由して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の所属議員数減少届又は会派解散届の提出があったときは、条例第8条第2項又は第3項の規定により返還を要する政務活動費の額等を決定し、その旨を政務活動費返還通知書(別記第7号様式)により、議長を経由して、当該所属議員数減少届を提出した会派の代表者又は当該会派解散届を提出した会派の代表者であった者に通知するものとする。

3 前項の通知を受けた会派又は会派の代表者であった者は、当該通知があった日から15日以内に当該政務活動費を返還しなければならない。

(収支の報告)

第6条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者は、収支報告書(別記第8号様式)を作成し、議長を経由して、市長に提出しなければならない。

(議会の解散に伴う調整)

第7条 市長は、半期の途中において議会の解散があった場合は、条例第8条第4項の規定により返還を要する政務活動費の額等を決定し、その旨を政務活動費返還通知書により、当該議会の解散があった日の属する月の翌月(当該議会の解散があった日が基準日であるときは、その日の属する月)の10日までに、政務活動費の交付を受けた会派の代表者に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた会派は、当該通知があった日から15日以内に当該政務活動費を返還しなければならない。

(未使用の政務活動費の返還)

第8条 市長は、条例第11条第6項の規定により収支報告書の写しの送付を受けた場合は、その内容を確認し、条例第12条の規定により返還を要する政務活動費があるときは、返還を要する額等を決定し、その旨を政務活動費精算通知書(別記第9号様式)により、議長を経由して、当該収支報告書を提出した会派の代表者又は会派の代表者であった者に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた会派又は会派の代表者であった者は、当該通知があった日から15日以内に当該政務活動費を返還しなければならない。

(会派の名称等の変更の届出)

第9条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者は、次に掲げる事項に変更があったときは、速やかにその旨を会派の名称等変更届(別記第10号様式)により、議長を経由して、市長に届け出なければならない。

(1) 会派の名称

(2) 会派の代表者

(3) 会派の経理責任者

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、政務活動費の交付の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(編入の伴う経過措置)

2 中之島町、越路町、三島町、山古志村及び小国町の編入の日前に、中之島町議会政務調査費の交付に関する条例施行規則(平成13年中之島町規則第10号)、越路町議会政務調査費の交付に関する規則(平成13年越路町議会規則第1号)、三島町議会政務調査費の交付に関する規則(平成13年三島町規則第4号)、山古志村議会政務調査費の交付に関する規則(平成13年山古志村規則第9号)又は小国町議会政務調査費の交付に関する規則(平成13年小国町規則第15号)の規定によりなされた未使用の政務調査費の返還の手続については、この規則の規定によりなされた手続とみなす。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

3 和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町の編入の日前に、和島村議会政務調査費の交付に関する条例施行規則(平成13年和島村規則第15号)、寺泊町議会政務調査費の交付に関する規則(平成13年寺泊町規則第3号)、栃尾市議会政務調査費の交付に関する規則(平成13年栃尾市規則第24号)又は与板町議会政務調査費の交付に関する規則(平成13年与板町規則第3号)の規定によりなされた未使用の政務調査費の返還の手続については、この規則の規定によりなされた手続とみなす。

(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)

4 川口町の編入の日前に、編入前の同町においてなされた未使用の政務調査費の返還の手続については、この規則の規定によりなされた手続とみなす。

(平成17年3月31日規則第57号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日規則第127号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第32号)

この規則は、平成22年3月31日から施行する。

(平成24年12月26日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、長岡市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例(平成24年長岡市条例第63号。以下「改正条例」という。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 改正条例附則第5項又は第6項の規定を適用する場合における収支報告書の様式に関する必要な事項は、別に定める。

(令和5年3月31日規則第55号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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長岡市議会政務活動費の交付に関する規則

平成13年3月28日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 会/第2章 政務活動費
沿革情報
平成13年3月28日 規則第5号
平成17年3月31日 規則第57号
平成17年12月28日 規則第127号
平成22年3月30日 規則第32号
平成24年12月26日 規則第51号
令和5年3月31日 規則第55号