○長岡市議会議員章規程

昭和34年4月21日

議会告示第1号

(議員章の形状及び帯用)

第1条 長岡市議会議員(以下「議員」という。)は、全国市議会議長会で制定した別記第1号様式による市議会議員章(以下「議員章」という。)を帯用するものとする。

(議員章の貸与)

第2条 議員章は、別記第2号様式による記章台帳に登録して貸与する。

(帯用の位置)

第3条 議員章は、上衣の左胸部に付けるものとする。

(再交付の申請)

第4条 貸与された議員章を損傷し、又は紛失したときは、その事由を付して、議長に再交付の申請をしなければならない。この場合その実費を徴収する。ただし、特別な事由があると認めるときは、徴収を免除することができる。

(議員章の返納)

第5条 議員章は、議員としての身分を失った場合は、これを返納するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

画像

画像

長岡市議会議員章規程

昭和34年4月21日 議会告示第1号

(昭和34年4月21日施行)