○市政報道関係者取扱規程
昭和36年3月30日
議会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、市政報道関係者の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(市政報道関係者)
第2条 この規程において「市政報道関係者」とは、市政に関する事項を報道する日刊新聞記者、放送記者、週刊・旬刊新聞記者及び雑誌記者で、次に該当するものをいう。ただし、週刊・旬刊新聞及び雑誌は、6箇月以上継続発行している者とする。
(1) 第3種郵便物の認可を有し、定期に発行しているもの
(2) 市内に発行所(日刊は除く。)を有するもの
(市政報道関係者の取扱い)
第3条 市政報道関係者に対しては、議場における報道関係者席においての傍聴その他必要な取扱いをすることができる。
附則
この規程は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和36年7月14日議会規程第2号)
この規程は、昭和36年7月14日から施行する。
附則(昭和36年12月15日議会規程第3号)
この規程は、昭和36年12月16日から施行する。