○長岡市議会傍聴規則
昭和36年3月30日
議会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、長岡市議会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席、車椅子席、親子席及び報道関係者席とに分ける。
2 報道関係者席で傍聴できるものは、市政報道関係者としてあらかじめ議長の許可を受けた者に限る。
3 親子席で傍聴できる者は、児童又は乳幼児を同伴して傍聴する者(以下「保護者」という。)に限る。
(傍聴の手続)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
2 児童その他の者が団体で傍聴しようとする場合は、その代表者又は責任者が、前項に規定する事項及び人員を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
(傍聴人の定員)
第4条 傍聴人の定員は、一般席65人、車椅子席2人、親子席10人及び報道関係者席18人とする。ただし、議長が特に必要と認めるときは、定員を変更することができる。
(議場への入場禁止)
第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 凶器その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 異様な服装をしている者
(4) はり紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者
(6) 前各号に掲げる者のほか、議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
2 児童及び乳幼児(保護者に同伴されて親子席に入る者を除く。)は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴人の遵守事項)
第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対し拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3) 鉢巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、コート、マフラーの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れないこと。
(7) 携帯電話、コンピュータ等の電子通信機器は、使用できないように電源を切ること。ただし、報道関係者が報道を目的として電子通信機器(携帯電話を除く。)を使用する場合は、この限りでない。
(8) 前各号に定めるもののほか、会議の秩序を乱し、又は妨害となるような行為をしないこと。
(写真、映画、録音等)
第8条 傍聴人が傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしようとする場合は、議長の許可を得なければならない。
(係員の指示)
第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(傍聴人の退場)
第10条 傍聴人は、秘密会とする議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
2 傍聴人がこの規則に違反した場合は、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附則
1 この規則は、昭和36年4月1日から施行する。
2 長岡市議会傍聴人規則(昭和24年10月29日設定)は、廃止する。
附則(昭和52年10月1日議会規則第1号)
この規則は、昭和52年10月11日から施行する。
附則(昭和63年12月21日議会規則第2号)
この規則は、昭和64年1月1日から施行する。
附則(平成3年12月5日議会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月3日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月26日議会規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月24日議会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月7日議会規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月8日議会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する
附則(令和6年9月24日議会規則第3号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。