○長岡市民大賞に関する要綱
平成12年9月22日
告示第167号
(趣旨)
第1条 本市は、本市の名を高めるとともに、広く市民に敬愛され、その顕著な業績により、市民に明るい希望と感動を与え、又は市民の自信と誇りを醸成した者に対し、その栄誉をたたえるため、長岡市民大賞(以下「大賞」という。)を贈るものとする。
(大賞の対象者)
第2条 大賞の対象者は、本市の住民若しくは住民であった者又は本市にゆかりのある者で、市長が前条の趣旨に照らして大賞を贈るにふさわしいと認めたものとする。
(大賞の贈呈)
第3条 大賞は、表彰盾とする。
2 大賞を贈るに当たっては、記念品又は金一封を添えることができる。
(贈呈の時期)
第4条 大賞の贈呈は、随時行う。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、大賞に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第95号)
この要綱は、公表の日から施行する。