○長岡市表彰審査会規則
昭和40年1月20日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市附属機関設置条例(昭和32年長岡市条例第7号)第3条の規定に基づき、長岡市表彰審査会(以下「審査会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 審査会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、市長が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審査会に、会長1人、副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審査会の会議を主宰し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長にともに事故があるときは、あらかじめ会長が指定する委員が会長の職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、在任委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決するところによる。
(報告)
第6条 会長は、会議の結果を市長に報告しなければならない。
(辞職)
第7条 委員が辞職しようとするときは、市長の承認を得なければならない。
2 会長及び副会長が辞職しようとするときは、審査会の承認を得なければならない。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、総務部庶務課において行う。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、審査会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年5月29日規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則施行の日前においてなされた手続等については、それぞれこの規則に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和54年5月21日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の次の各号に掲げる規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和54年4月1日から適用する。
(1) 略
(2) 長岡市表彰審査会規則
(3)から(18)まで 略
(経過措置)
3 この規則施行の日前においてなされた手続等については、それぞれ改正後の規則の規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和62年9月25日規則第41号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成元年3月28日規則第15号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第21号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。