○長岡市名誉市民条例

昭和36年10月20日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、社会文化の興隆に功績のあった者に対し、その功績と栄誉をたたえ、もって市民の文化興隆に資することを目的とする。

(名誉市民の決定)

第2条 本市の市民又は本市に関係ある個人で、社会文化の進展に貢献し、その事績顕著なものを議会に諮り、長岡市名誉市民(以下「名誉市民」という。)を決定する。

(栄誉の贈呈)

第3条 名誉市民に対しては、名誉市民の称号を贈呈することをもってその栄誉をたたえる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(編入に伴う経過措置)

2 越路町、三島町及び小国町の編入の日前に、越路町名誉町民条例(昭和50年越路町条例第22号)、三島町名誉町民条例(平成2年三島町条例第4号)又は小国町名誉町民条例(昭和52年小国町条例第28号)の規定により名誉町民とされた者は、名誉市民とする。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

3 和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町の編入の日前に、和島村名誉村民条例(平成7年和島村条例第2号)、寺泊町名誉町民条例(昭和46年寺泊町条例第1号)、栃尾市名誉市民条例(昭和42年栃尾市条例第14号)又は与板町名誉町民条例(昭和50年与板町条例第19号)の規定により名誉村民、名誉町民又は名誉市民とされた者は、名誉市民とする。

(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)

4 川口町の編入の日前に、川口町名誉町民条例(平成14年川口町条例第27号)の規定により名誉町民とされた者は、名誉市民とする。

(平成17年3月22日条例第18号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日条例第201号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成22年3月30日条例第24号)

この条例は、平成22年3月31日から施行する。

長岡市名誉市民条例

昭和36年10月20日 条例第22号

(平成22年3月31日施行)