○長岡市公告式条例
昭和25年8月31日
告示第42号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、次の掲示場に掲示してこれを行う。
長岡市掲示場
(規則の公布)
第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、市長の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して、市長印を押さなければならない。
(施行期日の特例)
第6条 条例、規則及び規程並びに市の機関の定める規則及び規程は、それぞれ当該条例、規則及び規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
1 この条例は、昭和25年9月1日から施行する。
2 従前の長岡市公告式及び施行期限条例は、廃止する。
3 この条例施行の際、現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。