○長岡市役所の位置を定める条例

昭和52年6月27日

条例第19号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、長岡市役所の位置を次のように定める。

長岡市大手通1丁目4番地10

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和52年規則第18号で昭和52年10月11日から施行)

(旧条例の廃止)

2 長岡市役所の位置に関する条例(昭和29年長岡市告示第24号)及び長岡市役所の位置に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年長岡市条例第1号)は、廃止する。

(平成19年2月28日条例第1号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成24年規則第28号で平成24年4月1日から施行)

長岡市役所の位置を定める条例

昭和52年6月27日 条例第19号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
昭和52年6月27日 条例第19号
平成19年2月28日 条例第1号