○長岡市役所の位置を定める条例
昭和52年6月27日
条例第19号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、長岡市役所の位置を次のように定める。
長岡市大手通1丁目4番地10
附則
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和52年規則第18号で昭和52年10月11日から施行)
(旧条例の廃止)
2 長岡市役所の位置に関する条例(昭和29年長岡市告示第24号)及び長岡市役所の位置に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年長岡市条例第1号)は、廃止する。
附則(平成19年2月28日条例第1号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成24年規則第28号で平成24年4月1日から施行)