○市町村の廃置分合、境界変更
市村の境界変更
大正10年12月
新潟県
長岡市境界ヲ左ノ通変更シ本月1日ヨリ施行セリ
古志郡四郎丸村ヲ廃シ其区域全部ヲ長岡市ニ編入
市村の境界変更
昭和13年9月
新潟県
長岡市ト古志郡黒條村トノ境界ヲ左ノ通変更シ本月15日ヨリ施行ス但シ各市村有財産ハ現在ノ儘据置クモノトス
古志郡黒條村大字下條外新田 145番ニ外(地番省略)
右長岡市蔵王町ニ編入
市村の境界変更
昭和23年6月2日
総理庁告示第113号
地方自治法第7条第1項の規定により昭和23年4月1日から新潟県三島郡深才村大字本大島及び大字岡村古新田の全部並びに大字北山古新田の内左記の地域を除いた区域を長岡市に編入する旨新潟県知事から届出があった。
大字北山古新田 13番外 (地番省略)
市町村の廃置分合
昭和23年9月21日
総理庁告示第172号
地方自治法第7条第1項の規定により昭和23年7月1日から新潟県古志郡山通村を廃し大字長倉、大字鉢伏、大字大町、大字高畑、大字柿の区域を長岡市に大字青木、大字町田の区域を同郡宮内町に編入する旨新潟県知事から届出があった。
市村の廃置分合
昭和26年3月29日
総理府告示第44号
地方自治法第7条第1項の規定により昭和25年12月1日から新潟県古志郡栖吉村を廃しその区域を長岡市に編入する旨新潟県知事から届出があった。
市村の廃置分合
昭和26年2月3日
総理府告示第10号
地方自治法第7条第1項の規定により昭和26年1月1日から新潟県古志郡富曽亀村を廃しその区域を長岡市に編入する旨新潟県知事から届出があった。
市村の廃置分合
昭和29年1月29日
総理府告示第22号
地方自治法第7条第1項の規定により昭和29年2月1日から新潟県古志郡上川西村を廃しその区域を長岡市に編入する旨新潟県知事から届出があった。
市町の廃置分合
昭和29年1月30日
総理府告示第31号
地方自治法第7条第1項の規定により昭和29年3月1日から新潟県古志郡宮内町を廃しその区域を長岡市に編入する旨新潟県知事から届出があった。
市村の廃置分合
昭和29年4月30日
総理府告示第450号
地方自治法第7条第1項の規定により昭和29年5月1日から新潟県三島郡深才村を廃しその区域を長岡市に編入する旨新潟県知事から届出があった。
市村の廃置分合
昭和29年10月30日
総理府告示第896号
地方自治法第7条第1項の規定により昭和29年11月1日から新潟県三島郡日越村及び王寺川村並びに古志郡十日町村、山本村、黒条村、新組村、福戸村、下川西村及び六日市村を廃しその区域(六日市村、大字浦柄及び横渡の区域を除く。)を長岡市に編入する旨新潟県知事から届出があった。
市の境界変更
昭和30年11月1日
総理府告示第1473号
地方自治法第7条第1項の規定により、新潟県長岡市漆山町及び下新町の区域を見附市に編入する旨、新潟県知事から届出があった。
右の境界変更は、昭和30年11月1日からその効力を生ずるものとする。
市村の境界変更
昭和31年8月31日
総理府告示第389号
地方自治法第7条第1項の規定により、新潟県古志郡山古志村大字平及び濁沢の区域を長岡市に編入する旨、新潟県知事から届出があった。
右の境界変更は、昭和31年9月1日からその効力を生ずるものとする。
市町の廃置分合
昭和32年10月1日
総理府告示第419号
地方自治法第7条第1項の規定により新潟県三島郡関原町を廃しその区域を長岡市に編入する旨新潟県知事から届出があった。
右の廃置分合は、昭和32年10月1日からその効力を生ずるものとする。
市町の境界変更
昭和35年3月31日
総理府告示第76号
地方自治法第7条第1項の規定により、新潟県三島郡与板町大字成沢の区域を長岡市へ編入する旨、新潟県知事から届出があった。
右の境界変更は、昭和35年4月1日からその効力を生ずるものとする。
市村の廃置分合
昭和35年9月1日
自治省告示第87号
地方自治法第7条第1項の規定により、新潟県三島郡二和村を廃し、その区域を長岡市に編入する旨、新潟県知事から届出があった。
右の廃置分合は、昭和35年9月1日からその効力を生ずるものとする。
市の境界変更
昭和46年2月24日
自治省告示第30号
地方自治法第7条第1項の規定により、新潟県長岡市と見附市との境界を次のとおり変更する旨、新潟県知事から届出があった。
右の境界変更は、昭和46年3月1日からその効力を生ずるものとする。
長岡市に編入する区域
見附市椿沢町字八丁943の1外
見附市に編入する区域
長岡市桂町字大昭1974の1外
市町の境界変更
昭和62年2月28日
自治省告示第20号
地方自治法第7条第1項の規定により、新潟県長岡市と三島郡与板町との境界を次のとおり変更する旨、新潟県知事から届出があった。
右の境界変更は、昭和62年3月18日からその効力を生ずるものとする。
長岡市に編入する区域
三島郡与板町大字蔦都字二重土手1外
三島郡与板町に編入する区域
長岡市李崎町字久保330の1の一部外
市町の境界変更
平成元年12月7日
自治省告示第169号
地方自治法第7条第1項の規定により、新潟県長岡市と三島郡越路町との境界を次のとおり変更する旨、新潟県知事から届出があった。
右の境界変更は、平成元年12月20日からその効力を生ずるものとする。
長岡市に編入する区域
三島郡越路町大字朝日字下川原696外
三島郡越路町に編入する区域
長岡市親沢町字鴨田4の1外
市町の境界変更
平成7年3月15日
自治省告示第45号
地方自治法第7条第1項の規定により、新潟県長岡市と三島郡三島町との境界を次のとおり変更する旨、新潟県知事から届出があった。
右の境界変更は、平成7年3月29日からその効力を生ずるものとする。
長岡市に編入する区域
三島郡三島町大字瓜生字神明野2290の1外
三島郡三島町に編入する区域
長岡市高野町字五反田1199の1外
市町の境界変更
平成7年9月27日
自治省告示第177号
地方自治法第7条第1項の規定により、新潟県長岡市と三島郡三島町との境界を次のとおり変更する旨、新潟県知事から届出があった。
右の境界変更は、平成7年9月27日からその効力を生ずるものとする。
長岡市に編入する区域
三島郡三島町大字鳥越字留割1763外
三島郡三島町に編入する区域
長岡市河根川町字一ノ割769外
市町の境界変更
平成9年2月21日
自治省告示第27号
地方自治法第7条第1項の規定により、新潟県長岡市と三島郡越路町との境界を次のとおり変更する旨、新潟県知事から届出があった。
右の境界変更は、平成9年2月22日からその効力を生ずるものとする。
長岡市に編入する区域
三島郡越路町大字沢下条字海老島丙10外
三島郡越路町に編入する区域
長岡市親沢町字鴨田98の1外
市町の境界変更
平成11年5月24日
自治省告示第137号
地方自治法第7条第1項の規定により、新潟県長岡市と三島郡三島町との境界を次のとおり変更する旨、新潟県知事から届出があった。
右の境界変更は、平成11年6月2日からその効力を生ずるものとする。
長岡市に編入する区域
三島郡三島町大字七日市字八百刈490の1の一部外
三島郡三島町に編入する区域
長岡市雲出町字長谷川568外
市町の境界変更
平成13年11月6日
総務省告示第687号
地方自治法第7条第1項の規定により、新潟県長岡市と三島郡三島町との境界を次のとおり変更する旨、新潟県知事から届出があった。
右の境界変更は、平成13年11月17日からその効力を生ずるものとする。
長岡市に編入する区域
三島郡三島町大字鳥越字下鶴田乙196の2外
三島郡三島町に編入する区域
長岡市王番田町字鶴田158の一部外
市の境界変更
平成16年12月8日
総務省告示第952号
地方自治法第7条第1項の規定により、新潟県長岡市と見附市との境界を次のとおり変更する旨、新潟県知事から届出があった。
右の境界変更は、平成16年12月18日からその効力を生ずるものとする。
長岡市に編入する区域
見附市椿沢町字山ノ内2478の2の一部外
見附市に編入する区域
長岡市亀崎町字山ノ内962の1の一部外
市町村の廃置分合
平成17年1月24日
総務省告示第102号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、南蒲原郡中之島町、三島郡越路町、同郡三島町、古志郡山古志村及び刈羽郡小国町を廃し、その区域を長岡市に編入する旨、新潟県知事から届出があったので、同条第6項の規定に基づき、告示する。
右の処分は、平成17年4月1日からその効力を生ずるものとする。
市の境界変更
平成17年3月14日
総務省告示第293号
地方自治法第7条第1項の規定により、新潟県長岡市と見附市との境界を次のとおり変更する旨、新潟県知事から届出があった。
右の境界変更は、平成17年3月19日からその効力を生ずるものとする。
長岡市に編入する区域
見附市耳取町字中田248の一部外
見附市に編入する区域
長岡市四ツ屋町字金井野1の一部外
市村の廃置分合
平成17年8月16日
総務省告示第912号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、三島郡和島村を廃し、その区域を長岡市に編入する旨、新潟県知事から届出があったので、同条第7項の規定に基づき、告示する。
右の処分は、平成18年1月1日からその効力を生ずるものとする。
市町の廃置分合
平成17年8月16日
総務省告示第913号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、三島郡寺泊町を廃し、その区域を長岡市に編入する旨、新潟県知事から届出があったので、同条第7項の規定に基づき、告示する。
右の処分は、平成18年1月1日からその効力を生ずるものとする。
市の廃置分合
平成17年8月16日
総務省告示第914号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、栃尾市を廃し、その区域を長岡市に編入する旨、新潟県知事から届出があったので、同条第7項の規定に基づき、告示する。
右の処分は、平成18年1月1日からその効力を生ずるものとする。
市町の廃置分合
平成17年8月16日
総務省告示第915号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、三島郡与板町を廃し、その区域を長岡市に編入する旨、新潟県知事から届出があったので、同条第7項の規定に基づき、告示する。
右の処分は、平成18年1月1日からその効力を生ずるものとする。
市の境界変更
平成19年2月14日
総務省告示第78号
地方自治法第7条第1項の規定により、新潟県長岡市と見附市との境界を次のとおり変更する旨、新潟県知事から届出があった。
右の境界変更は、平成19年3月28日からその効力を生ずるものとする。
長岡市に編入する区域
見附市傍所町字向2969の一部外
見附市に編入する区域
長岡市真弓字新川1040の1の一部外
市町の廃置分合
平成22年1月12日
総務省告示第10号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、北魚沼郡川口町を廃し、その区域を長岡市に編入する旨、新潟県知事から届出があったので、同条第7項の規定に基づき、告示する。
右の処分は、平成22年3月31日からその効力を生ずるものとする。
市の境界変更
平成24年2月21日
総務省告示第28号
地方自治法第7条第1項の規定により、新潟県長岡市と見附市との境界を次のとおり変更する旨、新潟県知事から届出があった。
右の境界変更は、平成24年3月20日からその効力を生ずるものとする。
長岡市に編入する区域
見附市椿澤町字向野344の1外
見附市に編入する区域
長岡市百束町字田井分227の1外
市の境界変更
平成27年9月25日
総務省告示第317号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定に基づき、新潟県長岡市と見附市との境界を次のとおり変更する旨、新潟県知事から届出があったので、同条第7項の規定に基づき、告示する。
右の処分は、平成27年10月1日からその効力を生ずるものとする。
長岡市に編入する区域
見附市上新田町字添嶋3520の1、3520の2、3520の4、3520の5、3521、3523、3524、3525の3、3525の4、3526の3
見附市に編入する区域
長岡市大曲戸新田字川原571の23、字向川原557の8、557の9、557の10の一部、557の18、557の19
市の境界変更
令和4年2月22日
総務省告示第41号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定に基づき、新潟県長岡市と燕市との境界を次のとおり変更する旨、新潟県知事から届出があったので、同条第7項の規定に基づき、告示する。
右の処分は、令和4年3月9日からその効力を生ずるものとする。
長岡市に編入する区域
燕市五千石字三平2763の一部外
燕市に編入する区域
長岡市寺泊北曽根字筬割637の一部外
市の境界変更
令和6年1月4日
総務省告示第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定に基づき、新潟県長岡市と燕市との境界を次のとおり変更する旨、新潟県知事から届出があったので、同条第7項の規定に基づき、告示する。
右の処分は、令和6年1月27日からその効力を生ずるものとする。
長岡市に編入する区域
燕市真木山字道下20の一部外
燕市に編入する区域
長岡市寺泊蛇塚字居村浦531から537の外