新型コロナウイルス関連 支援策

 新型コロナウイルスの感染拡大防止と地域経済の回復に向けて、市民、事業者のみなさんへの支援を継続的に行っています。
 詳しくは各問い合わせ先や市ホームページで。

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▲市ホームページはこちら

事業者向け

販路の開拓や事業転換、
事業継続に

ピンチをチャンスに!
新たな顧客の獲得へ

最大50万円新規需要開拓サポート補助金市独自

対象令和2年9月〜令和3年3月のうち、1カ月の売上高が、前年同月比で10%以上減少している中小事業者など
補助額対象経費の3分の2
申し込み5月6日㈭〜31日㈪に事業者向け総合
相談窓口(産業支援課内)☎39・1238へ

市内飲食店でのウェブサイト用PR動画の撮影。新たな広告制作や製品開発など事業者のチャレンジを支援します

市内飲食店でのウェブサイト用PR動画の撮影。新たな広告制作や製品開発など事業者のチャレンジを支援します
新事業チャレンジ支援事業(県)

補助額対象経費の3分の2以内(13万円〜100万円)
申し込み長岡商工会議所、地域商工会の各窓口で

事業再構築補助金(国)

補助額対象経費の2分の1〜3分の2(100万円〜1億円)
同コールセンター☎0570・012・088

②③いずれも

対象新分野の展開や事業再編などを目指し、直近6カ月の任意の3カ月の売り上げが、前年もしくは前々年の同月比で10%以上減少している企業・団体

感染対策と
売り上げの減少に

1事業者5万円飲食・サービス安心応援給付金市独自

 新型ウイルス感染症の影響を大きく受けている飲食店などの感染症対策を支援します。
対象令和2年12月〜令和3年4月のうち、売上高が2カ月連続して前年もしくは前々年比で20%以上減少している宿泊業、飲食店、サービス業、小売業、タクシー事業者など
申し込み7月15日㈭までに〒940−8501(住所不要)事業者向け総合相談窓口に郵送で

事業継続支援金(県)

対象直近2カ月の売上高が連続して、前年もしくは前々年比で20%以上減少している飲食店やカラオケ店
補助額20万円(県内で複数店舗を経営する場合は40万円)
同コールセンター☎025・248・7270

ワンストップサービス!
総合相談窓口

☎39・1238

時間平日午前8時30分〜午後5時15分
場所大手通2−6大手通庁舎6階
 国・県を含むさまざまな支援制度を紹介します。市役所各支所、長岡商工会議所、地域商工会でも相談に応じます。

総合相談窓口
市民向け

暮らしを守り、
市民活動の再開を後押し

ひとり親家庭の支えに

児童1人5万円子育て世帯生活支援特別給付金

 ひとり親家庭の生活を支援するため、新たな給付金を支給します。
対象①〜③のいずれかに該当する人
①令和3年4月分の児童扶養手当を受給
②公的年金などを受給しているため児童扶養手当を受給しておらず、令和元年の収入額が児童扶養手当の支給制限以内
③児童扶養手当を受給しておらず、感染症の影響で収入が児童扶養手当の受給者と同水準に減少
申し込み①申請不要(支給通知を4月30日㈮ごろ送付)
②③5月10日㈪〜来年2月28日㈪に生活支援課(☎39・7574)へ
支給日①5月6日㈭に児童扶養手当の受給口座
②③審査後、5月下旬から順次指定口座へ
制度の内容…厚生労働省コールセンター☎0120・400・903、申請の方法…生活支援課

申請が必要な人はお忘れなく!

※ひとり親家庭以外の子育て世帯向け給付金は、住民税非課税世帯が対象となる予定です。制度の詳細が決まり次第、市ホームページなどでお知らせします

さぁ、半額で出掛けよう♪

貸切バス&タクシー乗って得するキャンペーン市独自

 バス・タクシーを貸し切りで利用する際の運賃を支援します。
対象市内の観光施設や宿泊施設、飲食店、イベント会場のいずれかに立ち寄る運行
期間12月31日㈮まで(8月1日〜4日を除く)
補助額半額(最大4万円)
申し込みバス・タクシーの参加事業者に電話で
※予約時に「キャンペーン利用」と伝えてください
観光企画課☎39・2344

▸利用の条件や参加事業者など詳しくは長岡観光ナビホームページで

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リモートワーク・気分転換にも

長岡市内 長期宿泊支援市独自

 感染拡大地域との往来後の家庭内感染防止やリモートワークなどで市内の対象施設を5泊以上(14泊以内)連続で利用する際の宿泊費を支援します。
対象市内在住者、市内在住者の市外在住家族や同行者
期間来年2月28日㈪まで
申し込み宿泊施設に電話で
※予約時に「長期宿泊支援プラン利用」と伝えてください。予算に達した施設ごとに終了します
観光企画課

▸対象の施設や宿泊プランなど詳しくは市ホームページで

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“こころの感染”も防ぎましょう

 インターネット上には、事実と異なる情報も多く掲載されています。人権に配慮した冷静な行動をとりましょう。
◆公的機関が発信する正確な情報を確認する
◆不確かな情報は、むやみに拡散したり同調したりしない
◆不当な差別、偏見、いじめは絶対にしない
人権・男女共同参画課☎39・2746

人権に関する相談窓口(法務局)
●みんなの人権110番
(全国共通人権相談ダイヤル)☎0570・003・110
●子どもの人権110番 ☎0120・007・110
※いずれも 平日午前8時30分〜午後5時15分


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