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トップ > くらし・手続き > 上水道・下水道 > 下水道 > 排除基準の「亜鉛含有量」の見直しについて

トップ > くらし・手続き > 上水道・下水道 > 下水道 > 排除基準の「亜鉛含有量」の見直しについて

排除基準の「亜鉛含有量」の見直しについて

最終更新日 2022年1月14日

「排水基準を定める省令等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」(令和3年12月11日施行)により、電気めっき業について暫定排水基準を強化し、暫定措置の適用期間が令和6年12月10日まで延長されました。
事業主各位におかれましては、これまで同様に基準を遵守いただき、排除水質を適正に管理くださいますようお願いします。

亜鉛含有量に係る暫定排水基準

業種 適用される
下水道排除基準
暫定排除基準適用期間延長
(令和6年12月10日まで延長)
電気めっき業 4mg/L以下

このページの担当

長岡中央浄化センター
〒940-0015 新潟県長岡市寿3-4-3
TEL:0258-24-1646  FAX:0258-24-9325

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