最終更新日 2024年4月2日
「下水道法施行令の一部を改正する政令」(令和6年4月1日施行)により、六価クロム化合物の下水排除基準が強化されたので、お知らせします。
事業主各位におかれましては、これまで同様に基準を遵守いただき、排除水質を適正に管理くださいますようお願いします。
改正後排除基準 | 六価クロム化合物 0.2mg/L以下(改正前:0.5mg/L) |
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新基準適用開始日 | 令和6年4月1日(改正政令施行日) |
経過措置 | 既存の特定事業場には6か月(一部の特定事業場は1年)の経過措置があります。 |
暫定排水基準 | 電気めっき業には3年間の暫定排水基準(0.5mg/L)が適用されます。 (令和6年4月1日から令和9年3月31日まで) |
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