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料金料金

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戸数計算について

最終更新日 2024年4月1日

 建物全体を1個の水道メーターで計量しているアパート・マンションなどの共同住宅において、水道局が定める要件を全て満たす場合は、各戸に口径13mmの水道メーターが設置されているとみなし、建物全体の使用量を各戸が均等に使用したものとして料金算出を行い、水道使用者または総代人に一括で料金請求する制度です。
 なお、この制度はお客様からの申請を受け、審査を経て適用となります。

長岡市水道局共同住宅に係る戸数計算適用要綱
(PDF 78KB)

戸数計算を適用できる共同住宅の条件

 戸数計算を適用できる共同住宅は、次の要件を全て満たす必要があります。

  • 主として居住を目的としていること。
  • 入居戸数(居住を目的としているものに限る)が6戸以上であること。
  • 設置されている水道局のメーターの取付部分の給水管の口径が口径25mm以上であること。
  • 各戸が独立しており、各戸に給水装置(台所、トイレ、風呂等)があること。

戸数計算に関する申請書類

新規申請

 戸数計算の適用を受けようとする共同住宅の水道使用者または総代人の方が、戸数計算申請書(第1号様式)、入居者名簿(第2号様式)を提出していただく必要があります。
 申請後、内容について審査を行い、適用できるか可否を通知します。

戸数計算申請書(第1号様式)
(WORD 34KB)
入居者名簿(第2号様式)
(WORD 48KB)
変更が生じた場合

 総代人、入居戸数、入居者名簿等に変更が生じた場合は、共同住宅の水道使用者または総代人の方が戸数計算適用変更届(第3号様式)、入居者名簿(第4号様式)を速やかに提出していただく必要があります。

戸数計算適用変更届(第3号様式)
(WORD 34KB)
入居者名簿(第4号様式)
(WORD 44KB)
適用要件を満たさなくなった場合

 長岡市水道局共同住宅に係る戸数計算適用要綱第2条に該当しなくなった場合は、共同住宅の水道使用者または総代人の方が戸数計算適用中止届の提出をしていただく必要があります。

戸数計算適用中止届
(WORD 33KB)

※申請は水道局の窓口へ直接お越しいただくか、郵送での対応になります。
なお、新規申請を希望される場合は事前に下記連絡先まで必ずご連絡ください。

連絡先

〒940-0093 新潟県長岡市水道町2丁目7番22号
長岡市水道局業務課料金担当(TEL:0258-35-1619)

このページの担当
業務課 TEL:0258-34-1412 FAX:0258-36-4432
メール:[email protected]
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