指定給水装置工事事業者の更新について
最終更新日 2024年6月18日
更新制度の導入について
水道法の一部改正にともない、令和元年10月1日より指定給水装置工事事業者制度に更新制が導入されました。
今後は、指定の有効期間が従来の無期限から5年間に変更となることから、指定給水装置工事事業者の皆さまにおかれましては、有効期限内での更新手続きが必要となります。
従前の制度で指定を受けた日によって、初回更新までの有効期間が異なります。
なお、期間内に更新を受けない場合は、指定の効力を失います。
【長岡市から指定を受けた日及び初回更新までの指定の有効期間】
長岡市から指定を受けた日 | 初回更新までの指定の有効期間 |
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平成10年4月1日~平成11年3月31日 | 令和2年9月29日まで |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 | 令和3年9月29日まで |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 令和4年9月29日まで |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 令和5年9月29日まで |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 | 令和6年9月29日まで |
更新の手続きについて
長岡市では、円滑な事務手続きを実施するため、更新手続きに関するご案内を、指定給水装置工事事業者の皆さま宛に事前にダイレクトメールにて別途通知します。
(※各指定の有効期間満了日の約3~4か月前を予定)
◆更新申請のご案内(詳細については、対象の方へ事前に案内を郵送します。)
※届出書の様式について、こちら(申請書式ダウンロード)をご覧ください。
更新手数料
5,000円を納付していただきます。
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