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専用水道の設置に係る手続きの流れ

最終更新日 2018年4月18日

 専用水道の布設工事を行おうとするときは、その工事に着手する前に、設計についての確認を受けなければならないと定められており、施設管理における人員配置や水質検査等について、上水道などの水道事業と同等の維持管理が義務付けられています。
 また、地下水等を利用する専用水道については、需要量に見合う水量及び浄水可能な水質を有する水源を確保すること、また、水質基準等に基づく検査を行い、原水水質を十分把握したうえで適切な浄水施設の設計を行うことが必要となります。

 専用水道の設置の手続きは、概ね以下のとおりです。


専用水道の設置の手続き
このページの担当
工務課 TEL:0258-35-0017 FAX:0258-36-4434
メール:[email protected]
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