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合併Q&A

最終更新日 2016年4月1日

Q. 合併ってなに?

A. 市町村合併とは、いくつかの市町村が一つになって、効率的な行財政運営や広域的なまちづくりを行うことで、行政サービスの維持・向上を図ろうとするものです。
 市町村合併には二つ以上の市町村が集まって新しい市や町をつくる「新設合併」と市町村の区域の全部又は一部を他の市町村に編入する「編入合併」の二つがあります。

Q.どうして今、市町村合併なの?

A.

(1) 地方分権の推進
 地方分権が進むなか、住民に最も身近な自治体である市町村には、自立していくことが求められております。自らの判断と責任のもとに、政策を立案し、安定した行政サービスを行っていかなければなりません。
 このため、市町村は財政力の強化や行政能力の向上を図る必要があります。 

(2)広がる住民の日常生活
 交通・情報通信手段の発達や経済活動の活発化に伴って、通勤・通学や買い物、医療など、住民の日常生活の行動範囲は、現在の市町村の区域を越えて、ますます拡大しています。
 これにより市町村は、より広域的な観点から効率的で魅力的なまちづくりを行うことが求められております。

(3)少子・高齢化の進行と人口の減少
 少子・高齢化の進行や、それに伴う人口の減少は、地域の担い手の減少につながり、地域全体の活力低下とともに福祉等の財政需用の増加や税収の減少など、財政状況の悪化も見込まれます。
 特に小規模で財政力の弱い市町村にとっては、これから深刻な問題になってきます。

(4)多様化する住民ニーズ
 住民ニーズの多様化や介護保険、ダイオキシン対策、生涯学習、情報化などの新たな課題に対応するため、市町村には財政基盤の強化や専門職の確保、企画立案能力を備えた職員の養成・確保などが求められております。 

(5)悪化する自治体の財政状況
 国、地方とも財政状況は悪化しており、新潟県内の市町村においても財政力が弱い市町村が多く、一段と厳しい財政状況にあります。
 こうしたなか、市町村が増加するさまざまな課題に対応していくためには、行財政基盤の強化が求められております。

Q.合併のメリットは?

A.

(1)広域的なまちづくりが可能となります
 行政エリアが拡大することによって、より広域的な観点からバランスのとれた効果的なまちづくりが行えるようになります。
 例えば、都市計画、交通などの基盤整備を一体的に推進したり、産業の振興や商業・文化施設等の充実などをより計画的に行うことができるようになり、個性を活かしたまちづくりの展開が可能になります。

(2)行政サービスの向上が期待できます
 住民にとっては行政サービスの選択の幅が広がるとともに、より高い水準のサービスを安定的に受けられるようになります。
  例えば、従来小規模市町村では採用が困難だった専門職員(保健師、社会福祉士、建築技師など)の採用や専任の組織(女性施策、環境施策など)を置くことも可能となり、時代と地域特性に応じた行政施策が展開できるようになります。
 また、従来の市町村の境界にとらわれずに、最寄りの行政サービス窓口を利用できるようになったり、公共施設の利用や小・中学校区などについても住民の利便性や生活の実態に即して設定できるようになります。

(3)行財政基盤の強化が図れます
 行政経費の節約により、少ない経費でより高い水準の行政サービスが可能となります。
  例えば、管理部門(総務、企画など)を中心とした組織の統合によって、職員をより住民に密着したサービスを行う部門に充当することができるようになります。
 また、従来各市町村に置かれていた三役、議員、委員会や審議会の委員、事務局職員などの総数が減少することで、人件費などの経費の節減が図れます。
  更に、広域的観点から公共施設を配置することができるので、同じような施設の重複を避け、効率的で質の高い施設の整備が可能になります。
 既存施設の運営についても広域的・機能的観点から見直すことで、維持管理等の経費を節減することができます。 

(4)市町村の事務権限が拡大します
 合併後の規模に応じて政令指定都市、中核市、特例市の指定を受けることや市への移行が可能となり、自立性が高まるとともに、より総合的な行政が展開できるようになります。
 例えば政令指定都市となることで、ほぼ県並みの行財政権限を持つことができます。
 中核市、特例市にも一定の権限が委譲されます。また、町村が合併して市となることにより、福祉事務所の設置など福祉施設が充実します。

Q.合併で困ることはないの?

Q1.合併すると地域の伝統や文化が失われていきませんか?

A. 市町村合併はそれまでの市町村を同じカラーで塗りつぶそうというものではなく、より大きな範囲で新しい範囲で新しいまちづくりを考えようとするものです。
 合併後にも、それぞれの地域において育まれてきた歴史、文化、伝統などを尊重した地域づくりを行ったり、旧地名を残していく等の工夫をすることで各地域の個性を活かしたまちづくりは可能です。

Q2.合併後には中心部だけが良くなり、周辺部が取り残されてしまうのでは?

A. 合併に際しては、「合併協議会」を作り、合併後のビジョンを示した「市町村建設計画」を定めることになります。
 計画を定める過程では、地域の住民のみなさんのさまざまな意見を反映させながら、地域のバランスや地域ごとの役割分担に配慮したまちづくりを考えていく必要があります。
 また、合併後には地域住民の声を施策に反映できるように、必要に応じて旧市町村の区域を単位とした「地域審議会」という組織を置いて、まちづくりをチェックできるようになっております。

Q3.合併すると市役所や役場が遠くなり、今より不便になるのでは?

A. 多くの場合、合併前の市役所や役場は合併後も支所として残すなど、窓口サービス等の日常的な行政サービスが不便にならないように配慮されます。
 むしろ各支所の窓口がオンライン化や情報ネットワークにより本庁と結ばれることで、最寄りの窓口で、いっそう手軽に行政サービスを受けられるようになります。

Q4.規模が大きくなると、住民の声が行政に届きにくくなるのでは?

A. 多くの市町村では現在でも地域ごとの「懇談会」や「行政モニター」、「アンケート」などを通して住民のみなさんの意見を聞く努力をしており、これらの制度を十分に活用すれば、合併後においても地域の声を行政に反映していくことが可能です。
 また、合併によって余裕のできた人員と経費によって、きめ細かな行政サービスを維持し、住民とのつながりを密接にすることが可能です。

Q.合併の手続きは?

A. 手続きの方法は、地方自治法第7条「市町村合併の廃置分合及び境界変更」に規定されており、事務の流れについては次のとおりとなっております。

  1. 事前協議[通例](任意合併協議会などを設置)
  2. 法定合併協議会の設置の議決(関係市町村議会において規約を定め議決)
  3. 法定合併協議会の設置(関係市町村議会がすべて可決した場合)
  4. 関係市町村の議会で合併の議決
  5. 知事への合併の申請
  6. 県議会の議決と知事の決定
  7. 総務大臣への届出と告示
  8. 新市町村の発足

Q.市町村合併するのに期限はあるのですか?

A.市町村が合併する場合、何日までに合併しなければならないという期限は特にありません。
 地方自治法により手続きを踏めばいつでもできます。
 ただし、合併特例法(市町村の合併の特例に関する法律)により、平成17年3月31日までに市町村が議会の議決を経て都道府県知事に合併の申請を行い平成18年3月31日までに合併すると、様々な支援や特例措置が受けられ財政基盤の強化が図られます。

Q.合併特例法にはどのような特例措置がありますか?

A.合併特例法(市町村の合併の特例に関する法律)には、合併の障害となる事項を除去し、自主的な市町村合併を推進するため、さまざまな特例が定められています。

主に次のような特例措置があります。

(1)地域審議会の設置
 合併関係市町村の協議により、期間を定めて合併市町村に、合併関係市町村の区域であった区域ごとに、当該合併市町村が処理する当該区域に係る事務に関し合併市町村の長の諮問に応じて審議し又は必要と認める事項につき合併市町村の長に意見を述べる審議会を置くことができます。

(2)市町村議会議員の定数・在任に関する特例
(ア) 新設合併の場合

  • 定数特例
    設置選挙において、当該選挙による議員の任期に限って、合併後の市町村の法定議員定数の2倍まで定数を増加することができます。
  • 在任特例
    合併関係市町村の議会の議員で、合併市町村の議会の議員の被選挙権を有することとなる者は、最長2年間在任することができます。

(イ) 編入合併の場合

  • 定数特例
    合併後の増員選挙(旧市町村の区域で選挙区を設けて増員すること)において、編入合併特例定数を採ることができ、さらに、増員選挙に続く最初の一般選挙(旧市町村の区域で選挙区を設けることが必要)においても、この特例定数を採ることができます。
  • 在任特例
    編入される合併関係市町村の議会の議員で、合併市町村の議会の議員の被選挙権を有することとなる者は、編入する合併関係市町村の議会の議員の在任期間だけ在任でき、さらに、合併後最初の一般選挙においても編入された旧市町村の区域を設け、編入合併特例定数で定数増を行うことができます。

(3)地方税の不均一課税
 合併後直ちに、合併市町村の全区域にわたって均一の課税をすることが、かえって合併市町村の住民負担にとって均衡を欠くこととなると認められる場合には、合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度に限って、不均一課税をすることができることとされています。
 この場合、合併市町村が不均一課税を実施する内容の税条例改正等の手続きを行う必要があります。 

(4)地方交付税の額の算定の特例
 合併が行われた日の属する年度及びこれに続く10年度について、合併前の合算額を下らないように算定し、その後5年度について段階的に増加額を縮減します。

(5)地方債の特例
 市町村建設計画に基づく次の事業又は基金の積立てで特に必要と認められるものは、合併が行われた日の属する年度及びこれに続く10年度に限り、地方債を充当でき、元利償還金の一部は、基準財政需要額(注)に算入します
(ア)一体性の速やかな確立・均衡のある発展のための公共的施設の整備事業等
(イ)地域住民の連携強化・旧市町村の区域の地域振興等のための基金の積み立て

(注)基準財政需要額
各地方団体の財政需要を合理的に測定するために、その地方団体について一定の方法により算定した額。

このページの担当

地域振興戦略部 地域振興班
〒940-0062 新潟県長岡市大手通2-6 (大手通庁舎)
TEL:0258-39-2260  FAX:0258-39-2254

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