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トップ > 産業・ビジネス > 農林・水産関係 > 各種制度・政策 > 森林の土地の所有者届出制度について

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森林の土地の所有者届出制度について

最終更新日 2023年7月20日

森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要になります。

届出対象者

 個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出先

 長岡市内にある森林の土地を取得した場合は、長岡市に届出をしてください。
 また長岡市以外の森林の土地を取得した場合は、その土地が所在する市町村に届出が必要になります。

届出期間

 土地の所有者となった日から90日以内に届出をしてください。

届出事項

 届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途等を記載します。
 添付資料として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
 詳しくは、お問い合わせください。

届出様式

参考

問い合わせ

農林整備課(林業係)
TEL:0258-39-2224 FAX:0258-39-2284
E-mail:[email protected]

このページの担当

農林整備課
〒940-0062 新潟県長岡市大手通2-2-6(市民センター)
TEL:0258-39-2224  FAX:0258-39-2284

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