農業振興地域整備計画の中で「農用地利用計画」は、農業振興地域における農業上の土地利用の計画化をねらいとして定めています。
農用地利用計画において、将来にわたり農業上の利用を確保すべき土地の区域(以下「農用地区域」といいます。)を定めています。この農用地区域内の土地は、転用等による非農業的な利用が制限されます。
計画策定後の情勢の変化等による整備計画の変更(以下「計画変更」といいます。)は、県又は国の関係機関と協議し、県知事の同意を得て行うことになります。
緊急かつやむを得ない理由により、農用地区域内の農地を転用する必要が生じた場合は、農地の転用に当たり、計画変更を行い、その土地を農用地区域から除外することが必要です。
農用地区域からの除外については、整備計画の趣旨を踏まえ、農用地の適切な確保・管理の観点から、除外の必要性等を慎重に判断する必要があります。
やむを得ず計画変更の必要が生じた場合には、事前に内容を相談の上、次に掲げる事項に従い、手続を行うようお願いします。
「農用地利用計画」を変更する場合には、次の要件の全てを満たす必要があります。
- 必要性、緊急性及び規模の妥当性があり、かつ、他に代替する土地がないこと。
当該農業振興地域における農用地区域以外の区域内の土地利用の状況からみて、当該変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難であると認められること。
- 農用地区域内における地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。
※現在策定されている地域計画はない。(令和7年3月策定予定)
- 周辺農地における農業上の利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
当該変更により、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
- 担い手への利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
当該変更により、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者(認定農業者等)に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
- 土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
当該変更により、農用地区域内の土地改良施設(用排水路、ポンプ場等)の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
- 農業上の公共投資後8年以上経過していること。
当該変更に係る土地が土地改良事業等の受益地に該当する場合にあっては、当該土地が、農業に関する公共投資により得られる効用の確保を図る観点から、土地改良事業等の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して8年を経過した土地であること。
- 開発計画の内容について、農地法(転用許可)、都市計画法(開発許可)その他関係法令等による許認可の見込があること。
※申出に先立ち、農業委員会事務局(農地転用)、建築・開発審査課(開発行為)、科学博物館(文化財保護)等の市関係課のほか、農業協同組合、農家組合、土地改良区(土地改良区連合を含む。)等の関係農業団体との協議・調整を十分に行ってください。
別記要領に基づき、申出書に説明資料等の参考図書を添付し、所定の期日までに、次のとおり提出してください。
農用地利用計画の変更申出に関する締切期日(平成25年度以降)
- 締切期日 -
第1期:6月1日
第2期:10月1日
第3期:2月1日
- 申出の受付から計画変更までの期間 -
- 軽微変更 約10日間
農業用施設用地の用途とするために行う農用地区域内における用途変更など、農業振興地域の整備に関する法律施行令第10条第1項各号に掲げるもの
- 重要変更
(1)軽微変更以外で、転用面積が1ha未満のもの 約4か月
※期間は、同じ締切の申出が全て1ha未満の場合に限ったものです。
同じ締切に1ha未満の申出と1ha以上の申出がある場合は、全ての計画変更が完了するまで、4か月以上の期間が必要となります。
(2)軽微変更以外で、転用面積が1ha以上のもの 4か月以上
※期間は、関係機関との協議状況により変動します。
- 締切期日は、上記に定める日が市役所の閉庁日の場合には、その翌日となります。
- 原則として、10日間の事前審査を経て、締切月の10日に受付するかどうかを決定します。
- 前の計画変更が完了していない場合は、次の受付はできません。