最終更新日 2013年8月26日
案の縦覧期間の設定
農用地区域からの除外等、長岡農業振興地域整備計画を変更する必要が生じた場合は、その変更の理由により、次のとおり計画案の縦覧期間を設定します。
<具体例>
縦覧期間の短縮は、日程上、災害等案件を他の案件に優先して手続きすることができ、かつ、災害又は防災上の理由のみで変更しようとする場合に限り、行います。
災害等案件以外のものも同時に変更しようとする場合は、短縮しません。
例1) 被災した住宅の移転新築案件のみを農振除外しようとする場合
縦覧期間15日間
例2) 被災した住宅の移転新築案件と災害等以外の理由の案件を同時に農振除外しようとする場合
縦覧期間30日間
設定の理由
農業振興地域の整備に関する法律について、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)」の公布に伴い、平成23年に一部改正されました。
この一部改正によって、案の縦覧期間について、「おおむね30日間の期間を定めて」に改められ、市町村の判断で30日間よりも短縮して設定することができるようになりました。
これを受けて、近年の大規模な地震、局地的な豪雨等による被害状況を踏まえ、災害等により被災した住宅等の移転新築をしようとする場合に、一日も早い生活再建を側面的に支援する観点から、農用地区域からの除外等の手続きをできるだけ迅速に行うため、縦覧期間を短縮します。
縦覧期間について、上記のように災害又は防災上の理由による場合には15日間に短縮しますが、これ以外の理由による場合にはこれまでどおり30日間とします。
縦覧期間に関する要領
案の縦覧期間の設定については、次の要領(平成25年8月23日施行)に基づき行います。
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