最終更新日 2024年5月31日
取引や証明に使用する計量器(はかり)は、計量法による定期検査を2年に1回受けなければなりません。
(はかりの定期検査とは:PDF 164KB)
今年度の定期検査対象は、長岡地域、山古志地域及び川口地域の事業所です。
(令和6年度検査日程:PDF 53KB)
なお、定期検査及び検査手数料徴収業務については、一般社団法人新潟県計量協会(三条市興野1丁目13番45号)へ委託して実施します。
検査対象の計量器を所有する事業所は、検査期間中に定期検査を受けてください。
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