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トップ > くらし・手続き > 長岡市消防本部 > 届出が必要な「火を使用する設備等」の種類が見直されました

トップ > くらし・手続き > 長岡市消防本部 > 届出が必要な「火を使用する設備等」の種類が見直されました

届出が必要な「火を使用する設備等」の種類が見直されました

最終更新日 2024年2月2日

令和6年1月1日から、届出が必要な「火を使用する設備等」は下記のとおりとなりました。
また、届出の様式についても、令和6年1月1日から変更となりました。
様式については、こちらからダウンロードできます。

  • 熱風炉
  • 多量の可燃性ガス又は蒸気を発生する炉
  • 上記のほか、据付面積2平方メートル以上の炉(個人の住居に設けるものを除く。)
  • 当該厨房設備の入力と同一厨房室内に設ける他の厨房設備の入力の合計が350キロワット以上の厨房設備
  • 入力70キロワット以上の温風暖房機(風道を使用しないものにあっては、劇場等及びキャバレー等に設けるものに限る。)
  • ボイラー又は入力70キロワット以上の給湯湯沸設備(個人の住居に設けるもの又は労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第1条第3号に定めるものを除く。)
  • 乾燥設備(個人の住居に設けるものを除く。)
  • サウナ設備(個人の住居に設けるものを除く。)
  • 入力70キロワット以上の内燃機関によるヒートポンプ冷暖房機
  • 火花を生ずる設備
  • 放電加工機
  • 高圧又は特別高圧の変電設備(注)
  • 急速充電設備(注)
  • 燃料電池発電設備(注)
  • 内燃機関を原動力とする発電設備のうち、固定して用いるもの(注)
  • 蓄電池設備(注)
  • 設備容量2キロボルトアンペア以上のネオン管灯設備
  • 水素ガスを充填する気球

赤字の設備が、新たに届出が必要になった設備です。
(注)の設備については、出力の大きさ等によって、届出が不要となる場合があります。
 不明な点は、下記担当までお問い合わせください。

このページの担当

消防本部 予防課
〒940-0082 新潟県長岡市千歳1-3-100
TEL:0258-35-2190  FAX:0258-36-8320

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