最終更新日 2023年10月24日
住警器の設置場所は、各市町村の条例により定められています。長岡市では、簡単に説明すると、普段寝室として使う部屋とその寝室が2階にある場合は、寝室と階段の踊り場に設置します。
※写真は製品のイメージを表す一例です。
設置場所 | 説明 |
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①寝室 | 通常、寝室として使用している部屋に設置が必要です。 就寝中は火災の発見が遅れ、逃げ遅れの危険性が高まります。 警報器の設置で素早い避難につながります。 |
②階段 | 寝室が2階以上にある場合などに設置が必要です。 階段は火災による煙が集まりやすく、早期発見につながります。 避難経路でもあり、大事なポイントです。 |
※住宅の階数や、寝室が何階にあるかによって、設置する場所が変わります。
詳しくはこちら(PDF 100KB)をご覧ください。
■7㎡(四畳半)以上の居室が5以上ある階には、廊下にも火災警報器の設置が必要です。
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