最終更新日 2020年8月28日
建物に設置されている消防用設備等(屋内消火栓設備やスプリンクラー設備等)は火災等で停電した場合でも有効に作動するように非常電源が設置されています。
非常電源には、非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄電池設備及び燃料電池設備があり、関係者(所有者、管理者又は占有者)は、定期に点検し、管轄の消防署等へ報告することが消防法で義務付けられています。
点検を実施しなかったり、報告を怠ると消防法違反となり、関係者(所有者、管理者又は占有者)が罰せられます。
非常電源を含む消防用設備等は人命を守るものです。必ず点検し、報告をしてください。
非常電源は、屋内消火栓設備やスプリンクラー設備といった消防用設備等の一部です。6か月に1回の機器点検、1年に1回の総合点検が必要となります。
非常電源の自家発電設備は、点検基準に定められている負荷運転を実施する際、施設を停電させなければ点検できない場合があるなど、施設の管理者に負担が大きいことから、従来の点検方法のあり方が科学的に検証され、改正されました。
改正の内容について下記のとおりです。
一部の民間事業者のホームページ、リーフレットや営業活動等において、自家発電設備の負荷運転に関して不適切な情報を発信している事例が見受けられますので、ご注意ください。詳しくは、以下のリーフレットをご覧ください。
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