二酸化炭素消火設備に係る死亡事故が相次いで発生したことを踏まえ、事故の再発防止のため、令和5年4月1日から二酸化炭素消火設備に係る技術上の基準が変わります。
【改正内容1】二酸化炭素消火設備に関する技術上の基準
全域放出方式の二酸化炭素消火設備に関し、以下の技術上の基準が新たに追加されました。
「規則」については、改正後の消防法施行規則です。
- 起動用ガス容器の設置(規則第19条第5項第13号)
- 起動装置に消火剤の放出を停止する旨の信号を制御盤へ発信するための緊急停止装置の設置(規則第19条第5項第14号)
- 自動式の起動装置の場合、二以上の火災信号により起動すること(規則第19条第5項第16号)
- 常時人のいない防火対象物であっても、自動式の起動装置を設けた場合、音響警報装置は音声によること(規則第19条第5項第17号)
- 集合管又は操作管への閉止弁の設置(規則第19条第5項第19号)
- 二酸化炭素の危険性等に係る標識の設置(規則第19条第5項第19号)
- 工事、整備、点検等で防護区画内に立ち入る場合、閉止弁の閉止及び自動手動切替え装置の手動状態の維持(規則第19条の2第2号)
- 消火剤が放出された場合の立入制限(規則第19条の2第3号)
- 設備の構造並びに工事、整備、点検時等にとるべき措置の具体的内容、手順を定めた図書の備付け(規則第19条の2第4号)
※上記(5)~(9)については、施行日前にすでに設置されている二酸化炭素消火設備にも適用されますので、令和5年3月31日までに措置する必要があります。ただし、上記(5)の「閉止弁の設置」のみ令和6年3月31日まで経過措置が設けられています。
【改正内容2】消防設備士等による点検
全域放出方式の二酸化炭素消火設備が設けられている防火対象物は、消防設備士等に点検させなければならない防火対象物として新たに追加されました。
お問い合わせ先
長岡市消防本部 予防課 TEL:0258-35-2190