最終更新日 2023年4月12日
市内企業が地方税法に基づき「先端設備等導入計画」の認定を受けた新規設備等のうち、以下の要件を満たした場合、固定資産税の特例を受けることができます。特例を受けるためには固定資産税特例適用申告書の提出が必要です。
なお、令和2年4月30日に成立した生産性向上特別措置法施行令の改正により、新たに事業用家屋と構築物が追加されました。
固定資産税の特例を受けるための要件
対象者 | 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
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設備・構築物 | 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する設備・構築物 【減価償却費の種類(最低取得価格:1台・1基又は一の取得価格)/販売開始時期】 ◆機械装置(160万円以上/10年以内) ◆測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内) ◆器具備品(30万円以上/6年以内) ◆建物附属設備(償却資産として課税されるものに限る)(60万円以上/14年以内) ◆構築物(120万円以上/14年以内) |
事業用家屋 | ・新築の家屋であること ・事業用家屋の取得価格が120万円以上であること ・家屋に生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する先端設備が設置されること ・一棟の家屋に設置される先端設備の取得価額の合計が300万円以上であること |
その他要件 |
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固定資産の課税標準を3年間ゼロに軽減
1. 固定資産税特例適用申告書
2. 先端設備等導入計画の認定書の写し
3. 先端設備等導入計画の申請書の写し
4. 工業会等の証明書の写し
~以下は事業用家屋の特例適用申告時に必要な追加書類です~
5. 建築確認済証の写し
6. 先端設備が設置されていることを確認できる家屋見取図の写し
※産業支援課に提出した家屋見取図の写しを添付してください。
7. 先端設備の購入契約書の写し
~以下はリース会社が申告する場合必要です~
・リース契約見積書の写し
・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
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