最終更新日 2017年8月15日
長岡市では、地方税法第353条及び第408条に基づき、償却資産の調査を順次実施しています。実地調査の主な内容は、申告内容の確認のために「固定資産台帳」又は「減価償却費計算(明細)書」等の写しをご提出いただき、市の償却資産課税台帳と照合します。
また、償却資産担当者が事務所等へ伺い、事業所備付けの固定資産台帳等を調査させていただいたり、必要に応じて現物を確認させていただくことがありますので、その際はご協力をお願いします。
なお、正当な理由がなく実地調査を拒否された場合は、地方税法第354条の規定により罰金などに処せられます。
また、調査に伴って修正申告をお願いすることがありますが、その場合は、資産の取得年次により、現年度に限らず過年度についても課税標準額や税額の変更をすることとなります。
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