最終更新日 2023年10月18日
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設等の整備並びに観光の振興に要する費用にあてるための税金で、鉱泉浴場における入湯行為に対して課税されるものです。
納税義務者 | 鉱泉浴場(温泉等)を利用する入湯客です。 |
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税率 | 入湯者1人について次の額となります。 (1)日帰りの入浴 50円 (2)宿泊の入浴(1泊につき) 150円 |
課税免除 | (1)共同浴場及び一般公衆浴場に入湯する者 (2)年齢12歳未満の者 (3)病気療養のための入湯であって10日以上引き続き入湯する場合における11日目以後の入湯 |
申告と納税 | 鉱泉浴場(温泉等)の経営者が毎月15日までに前月中に入湯客から受け取った税額などを申告し、納めることになっています。 |
申告書様式 |
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