最終更新日 2017年4月1日
給与所得控除の見直しにより、給与所得控除の上限が適用される給与収入1,500万円(控除額245万円)を「平成29年度は1,200万円(控除額230万円)に、平成30年度以後は1,000万円(控除額220万円)に引き下げる」こととされました。
給与所得控除上限額の変更
平成28年度まで | 平成29年度 | 平成30年度以降 | |
---|---|---|---|
上限額が適用される 給与収入金額 |
1,500万円 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の上限額 | 245万円 | 230万円 | 220万円 |
平成29年度の市民税・県民税の申告から、日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族を含む)の適用を受ける方は、「親族関係書類及び送金関係書類」を添付又は提示しなければならないこととされました。
(注1)給与等の年末調整や公的年金受給者が、国外居住親族(16歳未満の扶養親族を含む)に係る「親族関係書類及び送金関係書類」を扶養控除等申告書に添付又は提示している場合は除く。
(注2)国外居住親族が16歳未満であっても、個人住民税の非課税限度額の適用を受ける方やその親族に係る障害者控除を受けようとする方は、上記の関係書類の添付又は提示が必要です。
親族関係書類とは…
次の(1)又は(2)のいずれかの書類で、国外居住親族が納税者の親族であることを証するものです。
(1)納税者の国外居住親族が日本人である場合
⇒戸籍の附票の写し その他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
(2)納税者の国外居住親族が外国人である場合
⇒外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(その国外居住親族の氏名、生年月日及び住所(居所)の記載があるものに限る。)
(注1)いずれも、当該書類が外国語で作成されている場合には、翻訳文を添付しなければなりません。
送金関係書類とは…
前年中における次の(1)又は(2)の書類で、納税者がその国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度行ったことを明らかにするものです。
(1)金融機関の書類又はその写しで、金融機関が行う為替取引により、納税者からその国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類(送金依頼書など)
(2)いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、クレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと、及びその商品購入代金に相当する額を納税者から受領したことを明らかにする書類(クレジットカード利用明細書など)
(注1)いずれも当該書類が外国語で作成されている場合には翻訳文を添付しなければなりません。
①これまでの公社債等については、利子・譲渡・償還によって課税の仕組みが異なっていましたが、税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、異なる税率等の課税方式の均衡化を進める観点から、株式等の課税方式と同一化することとされました。
②特定公社債等の利子及び譲渡損益並びに上場株式等の金融商品間の損益通算範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができるようになりました。
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住宅借入金等特別税額控除制度の適用期限が2年半延長されました。
<改正前>平成11年から平成18年まで または 平成21年から平成31年6月まで
<改正後>平成11年から平成18年まで または 平成21年から平成33年12月末まで
上記改正後の期間に入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受けた方については、所得税から控除しきれなかった額を翌年度分の個人住民税(所得割)から控除されます。詳しくはこちら
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