最終更新日 2017年4月1日
年6回の年金受給月において、年金から天引きさせていただく特別徴収税額(仮徴収3回、本徴収3回)の平準化を図るため、仮徴収する税額が「前年度の年税額の2分の1に相当する額」となります。
公的年金からの特別徴収の改正
年金受給月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
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仮徴収(3回に分けて天引き) | 本徴収(3回に分けて天引き) | |||||
現行の算定方法 | 前年度の2月と同じ金額×3回 | 年税額から仮徴収の金額を引いた額 | ||||
改正後の算定方法 | 前年度の年税額の2分の1 | 年税額から仮徴収の金額を引いた額 |
※本改正は、特別徴収税額の算定方法(仮徴収)等の見直しを行うものであり、年税額の増減を生じさせるものではありません(本徴収は仮徴収の残額となるため、改正後も年税額は変わりません)。
※本改正は平成28年10月1日以後に実施する特別徴収から適用となり、年金受給者の皆様において、新たに手続きが発生するものではありません。
特例控除額の上限が引き上げられました。
ふるさと納税の税額控除額の計算のうち、特例控除額の上限が平成28年度より調整控除後の所得割額の10%から20%に引き上げられました。
ワンストップ特例制度
平成27年4月1日以降に行うふるさと納税において、寄附先の地方公共団体に特例の申請をすることにより、確定申告等を行わなくても寄附金控除を受けることができるようになりました。ただし、6団体以上に寄附をした場合や、確定申告書や住民税申告書を提出した場合は、ワンストップ特例申請自体が無効となるため、確定申告書や住民税申告書による寄附金控除の申告が必要となります。
【確定申告、住民税申告が必要な主な場合】
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