最終更新日 2017年4月1日
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の延長・拡充
住宅ローン控除の対象となる居住年の適用期限(改正前:平成25年12月まで)を平成31年6月まで延長するとともに、この内、平成26年4月から平成31年6月までに居住した場合の控除限度額が拡充されました。
改正前 | 改正後 | ||
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居住年 | ~平成25年12月 | 平成26年1月~3月 | 平成26年4月 ~平成31年6月 |
控除限度額 | 所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
所得税の課税総所得金額等の7% (最高136,500円) |
※所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額を、上記控除限度額の範囲内で個人住民税(所得割)から控除するものです。
※平成26年4月から平成31年6月までの控除限度額は、住宅の対価の額又は費用に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合に限ります。それ以外の場合における控除限度額は、「平成26年1月~3月」と同様です。
上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に係る軽減税率の廃止
上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に係る軽減税率10%(所得税7%、個人住民税3%)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以後は本則税率の20%(所得税15%、個人住民税5%)が適用されます。
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