最終更新日 2017年4月1日
均等割の税率の特例(平成26年度から平成35年度まで)
東日本大震災を踏まえて、地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、平成26年度から平成35年度までの間に限り、個人住民税の均等割の税率に1,000円(市民税500円、県民税500円)が加算されます。
均等割 (年額) |
改正前 (平成25年度まで) |
改正後 (平成26年度から平成35年度) |
---|---|---|
市民税 | 3,000円 | 3,500円 |
県民税 | 1,000円 | 1,500円 |
合 計 | 4,000円 | 5,000円 |
給与所得控除の上限設定
給与収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除について、245万円の上限が設けられました。
給与収入金額(A) | 給与所得金額 ※ | |
---|---|---|
改正前 (平成25年度まで) |
改正後 (平成26年度から) |
|
1,000万円超1,500万円以下 | (A) × 0.95 - 170万円 | (A) × 0.95 - 170万円 |
1,500万円超 | (A) - 245万円 |
※ 給与所得金額 = 給与収入金額 - 給与所得控除額
年金所得者の寡婦(寡夫)控除に係る申告手続の簡素化
公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった方が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合、市民税・県民税申告書の提出が不要になりました。
ただし、この適用を受けるためには、日本年金機構等の年金保険者に提出する「扶養親族等申告書」において、寡婦(寡夫)の記載をする必要があります。
なお、「扶養親族等申告書」に寡婦(寡夫)の記載漏れ等があった場合は、市民税・県民税申告書の提出が必要になります。
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