総合メニュー
くらし・手続き
健康・福祉
子育て・教育
産業・ビジネス
市政
トップ > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税 > 減価償却が終わったものも申告する必要はありますか
最終更新日 2017年4月1日
Q 減価償却が終わったもの(耐用年数を経過した資産)も申告が必要ですか? A 既に耐用年数を経過した資産であっても、現在事業用に所有している場合は申告してください。 (廃棄、譲渡などの処分をしない限り、固定資産税の対象となり、最終的には取得価額の5%が評価額として償却資産課税台帳に登録されます。)
このページの担当
総合案内
ページトップに戻る
アクセシビリティ | 個人情報の取り扱い | 免責事項 | お問い合わせ